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改正薬事法とは一体どんな法律なんでしょうか?
昨日ニュースを観ていると今日から改正薬事法が施行されたので、コンビニで薬が買えるとか薬代が安くなった、薬局で薬を買うには薬剤師から説明を受けないといけないといったことを言っていました。 私達庶民にとっては薬代が安くなってコンビニで買えることになり大変便利になってよかったと思いますが、上記のように説明が何かバラバラで一体何がどう変わったのか全くわかりません。 簡単に流れを説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ANo.2です 説明が足りなかったかもしれませんので補足です。 第一類医薬品は病院でしか取り扱いがない医薬品(薬)の事です。 第二類医薬品と第三類医薬品は一般医薬品の事です。
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- wakko777
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要は、一般的な薬はコンビニやスーパーなどどこでも買えるようになって、 病院で出されるような薬は、薬剤師がいる薬局でなければ買えないということです。 また、一般的な薬は各社で薬を作ったり、値段を自由に設定できるようになります。 (一般的な薬とは、風邪薬とか目薬とか胃薬とかです)
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- oEDBPDQ
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深夜や早朝の急な発熱や咳・腹痛、下痢などの症状に対して応急措置が求められる時、身近で年中無休、しかも24時間営業のコンビニがこうした要求に応えることは医療の一環として必要であり、消費者のねがいでもあります。 (中略) 医薬品販売の規制緩和に伴い、これまで薬局で売られていた薬が薬剤師のいないコンビニやスーパーなどの一般小売店でも販売されます。 『日本セルフケア支援薬剤師センター』 かなり略して記しましたが、要するに改正薬事法によって今まで薬局やドラッグストアでしか販売できなかったものが 《24時間対応できるコンビニやスーパーでも第二類医薬品・第三類医薬品(一般用医薬品)が販売可能になった》 という事でしょう。 ただし基本的に、医薬品販売の際に、適切な情報提供・相談対応が行われるように、薬剤師または登録販売者(登録販売者は第一類医薬品の取り扱い不可・調剤不可)がいる事が条件だとも思います。なので薬剤師か登録販売者がいないスーパー・コンビニでは販売ができないという事でしょう。 第一類医薬品に関しては取り扱い不可だと思うので、調剤は出来ないと思います。 文章をまとめるのが下手で分かりにくかったかもしれません。すみません
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- Trick--o--
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itmediaの記事が詳しいかもしれません。(参考URI) ・薬の分類がわかれ、薬剤師の説明が必要なものと、「登録販売者」が販売できるもの(=コンビニなどで取り扱えるもの)が決められた ・通信販売が規制された 大きいのはこの2点でしょうか。
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