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昨年の改正薬事法で医療現場は大混乱。
まず、昨年の薬事法の改正により、医師が処方箋を書く時に、特に記名捺印しなければ、患者・薬剤師で相談すれば、ジェネリック医薬品に変更可能(代替調剤)となりました。医療費削減のため、国としても、ジェネリック医薬品の使用を推進していますが、現在、とんでもない問題が起きています。以下に例を示します。 1.セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 2.セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 この中で牛乳アレルギーのある方が服用してはいけないのはどちらでしょう? ネットで調べれば簡単に分かりますが、現役の医師、薬剤師に直接質問しても、即答できない方が多くいます。即答できない事が即、知識がないと言うことでは無いのです。 実は処方箋には 1.メイアクトMS100mg 2.フロモックス100mg と書かれているのです。これだと直ぐにメイアクトが牛乳アレルギーの方にはダメと即答できます。つまり商品名(先発品)で処方が書かれているため、これを代替調剤すると上記の品名で患者さんへ調剤投与されてしまいます。一応代替調剤をした場合、処方医師への連絡が義務づけられていますが、はっきり言って覚えきれないというのが現状です。また患者さんも、上記の例で言うと「セフなんとかて言う薬なんだけど」と医師、薬剤師に電話その他で問い合わせても最後までしっかり名称を言わないとのみお合わせ等の判別不可能です。お薬手帳もありますが、逐次持っている人はほとんどいません。 これは、単なる一例で、更に一般名処方というのもあります。現在PC入力がほとんどですので、商品名を入力すれば、処方箋には自動的に一般名で記載されて出て来ます。これを完全に覚えられる医師、薬剤師がどれだけいるのでしょうか。 アマリールとアルマール等の取り違いで重大な医療事故も起こっています。 厚労省はどうするつもりでしょうか?医療費削減も重要ですが、国民の健康福祉に重大な影響を与えていることを自覚しているのでしょうか?皆さんのご意見をお伺いしたいです。特に厚労省の方。
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