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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険(扶養)について)

社会保険(扶養)について

このQ&Aのポイント
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質問者が選んだベストアンサー

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  • snowin
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

>夫の会社(社保)は実際の私の年収や毎月の給与を知っているのでしょうか? (年末に年収の概算を申告しますが…) 会社・年金事務所(社会保険を管轄しているところ)は本人からの自己申告以外では知れません。 (税務署は収入を把握していますが、年金事務所と情報交換をするわけではないので、年金事務所は収入は把握していません) では、(ルールはどうであれ)収入を黙って社会保険の扶養に入っていても問題ないように感じます。 会社さえ目をつぶってくれればその通りです。 しかし、おそらく会社は年末調整の扶養控除申告書で妻の収入欄をみて130万超えていて(来年も超えるようであれば)扶養を外してくださいと言ってきます。 さかのぼって扶養を外ずさすか、適当に翌年から扶養を外すように指示するかは会社次第です。 ルールとしては130万の収入を超える見込みが出たときに外すものです。いつ「超える見込みがでた」のかなんで自分の言いようですよね・・・^^;ちなみに月の収入は関係ありません。ただ、健保組合は別です。健保組合は独自に基準をも設けますから。質問者様のご主人の会社は協会けんぽ(全国健康保険協会)とのことなので原則のルールで大丈夫です。 (年金事務所からの扶養調書はあくまで自己申告です。厳しくありません。) では、扶養控除申告書で会社への申告を少なくしてはどうか・・・。 これはいけません。 どうせ何年か後に税務署にばれて(質問者様の給与から所得税が控除されていますよね?それとその申告書のつじつまが合わないことに税務署は後日気づきます)さかのぼって清算しなければなりませんから。 >130万円超えそうになってから、国保へ移ることは可能でしょうか? 大丈夫です。 >あとで遡ってペナルティがくるのでしょうか? 来ません。 万が一130万を超えれば・・・(年末調整の書類の金額は正確に書きつつ)社会保険の扶養の決定は会社の判断にまかす、ということで、国民健康保険・年金に入らなきゃいけない覚悟をしつつ放っておけばよいのではないでしょうか? 130万を少し超えるっていうのはもったいないですから、それならいっそのこともっと稼ぎたいですね^^; 180万稼ぐなら扶養はあきらめましょう~^^

papiko92
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 10月頃になれば、今後の勤務体制もわかるのでこの時に国保にするか、 それとも転職するか決めようと思います。 夫の会社にも問い合わせて見ようと思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。補足です。 資格の再確認に「収入状況を証明する書類」の添付が必要かどうかは「保険者(今回は協会けんぽ)」によって適宜判断されます。 『扶養者資格再確認>13.再確認事務の根拠となる法令』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html#13 第五十条(抜粋) ≫保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 ≫2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 ≫3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。

papiko92
質問者

お礼

2度もご回答いただきありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

以下、「協会けんぽ」を想定しての回答です。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >今年は130万円を超えないように勤務を調整しようと思っています。 健康保険が規定する収入は税制で規定される収入(≒所得)とは違いますので「1月~12月」で区切るとは限りません。 「協会けんぽ」は向こう12ヶ月で130万円を超える【見込み】になった時点で削除が必要としています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >夫の会社(社保)は実際の私の年収や毎月の給与を知っているのでしょうか?(年末に年収の概算を申告しますが…) ご主人が申告したもの以外は把握していません。 なお、「被扶養者」の認定と削除を行なっているのは「会社」ではなく「年金事務所(日本年金機構)、協会けんぽ」なので会社は単なる申請の窓口です。 もちろん会社が「被扶養者の収入オーバー」を知るところとなれば被扶養者の削除申請を行うことになります。 >誰かに指摘されたこともなく扶養になっています。 はい、定期的に行われる「扶養者資格再確認」で指摘されなければ削除にもなりません。 『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html >夫は130万円を超えても内緒にしとけばバレないんじゃないか?と言いますが、実際どうなのでしょうか? はい上記の通り自己申告ですから虚偽の申告をすればバレません。 >できるだけギリギリまで扶養でいたいのですが、130万円超えそうになってから、国保へ移ることは可能でしょうか? 上記の通りです。 >あとで遡ってペナルティがくるのでしょうか? 「遡及削除」をするもしないも「年金事務所、協会けんぽ」次第です。 遡及削除となった場合は資格喪失後に負担した(してもらった)医療費(いわゆる7割負担)の返還が必要です。 また、資格喪失月からの国保保険料の納付が必要です。 「健康保険に返還した医療費」を(遡及して)「国保」へ請求できるかどうかは運営する市区町村次第です。 >でも、夫の会社(社保)が私の給与の詳細を知らなければ、わからないことのように思いますが…。 上記の通りです。 -------- (補足) 「協会けんぽの被扶養者の要件」と「国民年金の第3号被保険者の要件」は同じなので「協会けんぽ」の被扶養者でなくなる場合は同時に「国民年金の種別変更」が必要になります。 協会けんぽが遡及削除となった場合は種別も遡及して変更となりますのでその間の「国民年金保険料」は未納扱いとなります。(納付できるのは過去2年分までとなります。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 「3号→1号」の種別変更は会社経由ではなく市区町村経由で行います。 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『[PDF]年金確保支援法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は必ず「年金事務所、協会けんぽ」に確認のうえお願いいたします。

papiko92
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫は130万円を超えても内緒にしとけばバレないんじゃないか?と… スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたままでも、レジ係のも警備員にも見つからないことはままありそうです。 あなたがたご夫婦は、それを良しとするのでしょうか。 >誰かに指摘されたこともなく扶養になっています… 警備員室に連れ込まれてポケットの中を探し出される前に、これだけ買いますとレジで申し出るのがスーパーでの買い物です。 同じように、基準をオーバーしたら自主的に申告しなければなりません。 >年末に年収の概算を申告しますが… それは、税法面での話であって、社保とは関係ありません。 >今年は130万円を超えないように… >ですが、来年からは… 社保に今年とか来年とかの区切り方はありません。 任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを見ます。 >130万円超えそうになってから、国保へ移ることは… 任意の時点から向こう 1年間で 130万とか、3ヶ月でいくらとか、会社や健保組合によって細部は異なりますから、夫の会社できちんと聞いてください。 社保は税金と違って、全国共通のルールによっているわけでは決してありません。

papiko92
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 月収が108,333円を超える月が連続することはあっても、月によってバラつきがある場合は130万円以内ならOKなんだと思っていました。 私の場合、130万円以内でも国保にはいらなければいけなかったんですね。 そうなると転職したほうがいいようです。