- ベストアンサー
扶養について
今年の7月の終わりに扶養に入りました。 今現在仕事はしてますが、パートで1日3時間、週に1日12時間 勤務があります。 なので、同じ職場で働く人から「そんなに収入ないんだから扶養に入ったほうがいいよ」と言われ、 そうなんだ~とよくわからないまま扶養に入ってしまいました。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)7月の終わりに扶養に入ったということは 7月の終わり~12月までが扶養の対象ということでしょうか? 5月から働いていて11万~12万の収入がありました。 (2)月の収入が108000円を超えると扶養から外れて年金や保険料を 自分で支払わなければならないと聞いたのですが、 本当ですか?(先月の収入が11万を超えてしまいました) それとも年間で103万~130万以内だったらよいということ なのでしょうか? (3)年末調整は夫の会社でやってくれるものですか? とても初歩的な質問ばかりですいません。いまいちよくわからないので わかりやすく教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今年の7月の終わりに扶養に入りました。 これをどのような意味で使用していますか (これは税金等には関わりなく、配偶者の収入で生計を維持している意味でしょうか) >「そんなに収入ないんだから扶養に入ったほうがいいよ」 この扶養と前項の扶養は同じ意味ですか ? (これは、税法上の扶養配偶者、さらには健康保険の扶養家族の意味でしょう) 以上の様に、用語を適切に使用する必要があります 現状で、三つつの扶養が混乱しています A:生計を維持する意味の扶養 B:税法上の扶養配偶者控除を適用する意味の扶養 C:健康保険の扶養家族の意味の扶養(これには国民年金第3号被保険者も含まれる) (1)は扶養に入ったの意味が不明です 1月~7月までの収入を含めて、12月までの収入が給与(パート・アルバイトを含む)で、103万未であれば ご主人の所得税・住民税に扶養配偶者控除が適用できます(年末調整でOK) (2)は、上記Cのことです これは、現在を基点に向こう一年間の収入見込みが、給与収入の場合 130万をこえるならば、健康保険・国民年金に単独で加入し、保険料・年金料を支払う必要があります 年130万は 月10万8千強です 1ヶ月のみであれば 10万8千を越えても特に問題はありませんが、3ヶ月以上連続して越えるようだと、単独加入に切替が必要です (3)は ご主人の会社で対応してくれるのは、ご主人の収入に関することだけです 質問者の収入の分は、パート先で年末調整してもらうか、自分で確定申告です 扶養の意味を確実に理解してください、そして使い分けてください 質問者が混乱してしまうのは、全く違う意義の 扶養を 同じとして解釈してしまうためです(これを正確に理解されている方は、それを職務としている人を除けば 1%以下でしょう) この違いさえ判れば、それほど難しいことではありません
その他の回答 (4)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
皆様がご回答のとおり、「扶養」に関しては所得税上と保険上を明確に分けて考える必要があります。 >(1)7月の終わりに扶養に入ったということは7月の終わり~12月までが扶養の対象ということでしょうか? 保険上の扶養ですか?ご主人の保険証と一緒になったとか? これだけでは何のことだか分かりません。 >(2)月の収入が108000円を超えると扶養から外れて年金や保険料を自分で支払わなければならないと聞いたのですが本当ですか? 一般的にはそう言われていますが、保険上の被扶養者の認定基準は混在しています。 政府管掌の健康保険では被扶養者の年間の収入見込額が130万円未満(108,333/月)であれば被扶養者だと認定してくれますが、健康保険組合によってはたとえ金額がそのようであっても、認定しようとする時から1年超継続して勤務するであろう場合は認めてくれない場合もありますので、ご主人の会社(加入している社保)に確認するのが一番だと思います。 >(3)年末調整は夫の会社でやってくれるものですか? あなたが12月時点で在職している場合や、その会社の最後の給与が支払われる頃に退職し以降も就職しないという前提ならあなたの分はあなたが在職している会社で行ってくれます。その結果に基づいてご主人の所得税上の扶養者(配偶者控除・配偶者特別控除)になるか決まります。 年調未済で退職の場合は、ご自身で確定申告となります。 結論ですが、所得税上は金額要件のみ、保険はケースバイケースとなります。
お礼
御礼が遅くなり、すいません。 (1)は回答者様のおっしゃるとおり、保険証が一緒になりました。 扶養のことをよく知らず、質問が意味不明になってしまった みたいで、大変失礼しました。 こんな初歩的な質問に答えてくださってありがとうございました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
>今年の年末調整の該当期間は、2006年12月1日~2007年11月30日(以下対象期間とする)までの所得が対象となります。 ではありません 平成19年1月1日~12月31日 です 念のため 年末調整の申告を12月上旬頃行うための勘違いでしょう 年末調整は、その年の最終支払給与で行われます(その年の収入が確定するから)
- journal825
- ベストアンサー率35% (25/71)
今年の年末調整の該当期間は、2006年12月1日~2007年11月30日(以下対象期間とする)までの所得が対象となります。 では、本題です。 まず、交通費を引いた月給が108000円を超えると、その月に所得税の天引きがあります(給料明細をご確認ください) また、よく103万円とか130万円と言いますが、これはどういうことなのかというと、 ●対象期間所得総額が103万円を超えると、あなたはご主人の扶養から外れる つまり、ご主人の負担が増える ●さらに、130万円を超えると、あなた自身が所得税を払わなくてはならない この二つが問題として挙がります。 すると、おかしなことが起こりますね。 年額で130万円を超えていないのに、月給が108000円を超えた月はしっかり所得税を引かれている・・・ この一時的に天引きされてしまった所得税を取り返すのが、確定申告です。 よって、今しなくてはならないことは、 ●対象期間に総額いくら稼いだのかをチェックする ●103万、130万を超えているかどうかを確認する ●もし、130万円より少なかった場合、 確定申告を行い一時的に引かれた所得税を取り戻す 大きくこの三つでしょう。 また、年末調整はあなたの勤務先で行うものです(そろそろ数枚綴りの紙が渡るはずです。記入・捺印の上担当者に渡しましょう)勤務先の人事に問い合わせてみましょう。
お礼
お礼が遅くなり、すいません。 とてもわかりやすい回答をありがとうございます。 年末調整のことは職場の人に聞いてみます。
- NAZORA
- ベストアンサー率27% (157/578)
(1)年間通してとなるので今年の1月から12月までが 対象になります。 (2)ごちゃごちゃになりがちですが 年間103万円未満の収入ですと所得税が控除されます。 (給与明細で所得税が徴収されている場合年末調整などで 還付されるでしょう) 年間135万(だっけかな?)は社会保険の控除がきかなくなるので 扶養からはずれてご自身で社会保険や国民健康保険・国民年金を 納付することになります。 (3)年末調整はご主人の会社でしてくれます。 質問者様の今年の収入(7月までと現在の就業先)を 合わせて記入することになります。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 こんな初歩的な質問に答えてくださって ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、すいません。 扶養が三つもあるとは知りませんでした。 勉強不足ですね・・・。 一番知りたかったのは(2)のことで、健康保険と年金のことでしたが、 1ヶ月だけなら大丈夫なのですね。わかりました。 詳しく教えてくださってありがとうございました。