• ベストアンサー

器物損壊罪

友人の中学1年生の子供の話です。あくまでも友人から聞いた話なので曖昧な点が多いとは思いますが、少しでも意見がお聞きできればと思い質問させて頂きます。 友人の子を含めた10名弱の中1の子供達が、区画整理で空き家になっている家に不法侵入し、故意にガラスを割るなどしたそうです。大家さんの話によると、取り壊しになるまで自分の兄が使う予定だったとの事で、誠意をみせろと言われ修理代として150万円請求されたそうです。友人は大事になる前に払って謝罪しようと言ったらしいのですが、数家族が取り壊しになるのが決まっている家に150万も請求されるのが納得いかないらしく、加害者の間でもめていてまったく解決しないそうです。弁護士をお願いしようにも一人では決められないらしく、困っているとのことでした。そこで本題です。 (1)古い家の修理代として150万円払えと言われたらその金額を払わないといけないのか? (2)弁護士に依頼するとしたらどのくらいかかるものなのか?(市の無料相談では解決しなかったらしい) 補足ですが友人は息子が100%悪いので言われた金額を払うつもりだそうです。友人の子達がしたことは犯罪であり賠償するのは当然だと私も考えております。何でも構いませんので貴重なご意見を頂ければありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

弁護士に依頼してうまくいくのはそれなりの交渉カードを持っている 場合です。 確かに、実損害は賠償請求額の1/3とか1/4とかでしょう。 ただし、行為の悪質性からみれば相応の慰謝料は加算されてもおかしく ないでしょう。 なにより加害者に不利なのは警察に被害届をだすというカードを 被害者が持っていることです。 確かに、警察に捕まってもそれほど重い処分にはならないかもしれま せん。しかし、そのことは前歴になりますし、そのことが先々の進路 に影響することは否定できません。また、その被害届を出す時期は 被害者の裁量であるということもリスクです。中三になってから警察 に呼び出されることを想像してみてください。 (もちろん、自主すれば別ですが) 以上のことから、被害者が拒否すれば、弁護士をたててもうまくいか ないような気がします。 今までこじれているのもマイナス要因です。 私は、犯罪を犯した賠償ですから、相場より高くなって当然だと思い ます。 ですから、示談するつもりがあるのであれば、他の家庭と歩調を合わ せず示談してしまったほうがいいと思います。 そして、加害のこともが、落ち着いた中で被害者にきちんと謝れる環境 反省できる環境をつくってやるべきだと思います。 金の話でもめるのはいろいろな意味で決してこどもの将来のために ならないと思います。

nonachan
質問者

お礼

私も同意見です。忙しい時間をさいてご回答頂き有難うございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.5

その家屋の時価額を上限に修理代を支払う責任がありますが、修理代は業者が見積もりするなど合理的で妥当な額以上は支払う法的責任はありません ただ、当事者間で双方が150万円でOKであれば、実際の修理代が1万円であったとしても加害者側が150万円払うのは自由です ただグループの一人が勝手に150万円払って立て替えた形だから、人数割して各自の分をよこせとはいえません 弁護士費用についてはよく知りません

nonachan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。加害者が何人もいると難しいですね。ご意見参考にさせて頂きます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#110938
noname#110938
回答No.3

賠償額はどの程度壊したかによるから150万円が高いか安いかなんて他人にわかるわけがない。見積もりだしてもらえばいいでしょ。損害以上の「誠意」を見せるかどうかはその「友人」が考えること。他人がとやかく口を挟む問題じゃない。 器物損壊罪はありえない。だって中1は何らかの事情で留年していない限り13歳以下(つまり14歳未満で刑事未成年)だもの。刑事になる可能性が極めて低いのではなくて刑事になる可能性は0だね。もちろん少年法上の処分はありうるけどね。 弁護士費用も状況次第だね。本当に150万円の損害があったのかどうかすら判らないんだし、自分が債権者じゃないんだからそれを元に金額計算したって意味がない。 暇な素人が暇潰しに自信満々ででたらめな回答ばかりしてるこんなところで聞くよりも、法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)ででも相談すればいいと思うよ。まあ、それも「友人」が決める話だけどね。おせっかいをしたがるのは勝手だけど。 しかし、前にもどっかで同じような質問を見た記憶があるけど気のせいかな?

nonachan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。たしかにおせっかいかもしれませんね。法テラスはじめて知りました。参考にさせて頂きます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

150万円が正当な額であるという証明、見積書がなければ払う必要はない。 子供であるから、「刑事事件」になる可能性はきわめて低い。 裁判になってからでも対応はよい。 弁護士費用は、50万程度。 示談・和解で90%は決着。 勝手に、ひとりで、支払を決めたら、友人が全額負担することになる。

nonachan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。まずは見積書を出してもらわないといけませんね。参考にさせて頂きます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.1

1.150万円壊したのなら(壊れたガラスの撤去費用とかも含む)支払う必要はあります。 2.150万円の15%~40%

nonachan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。やはり弁護士費用は高いんですね。参考にさせて頂きます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A