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器物損壊で起訴されそうです。
先日、半同棲していた不倫相手(独身)と喧嘩し、カッとなって彼女の不在時に彼女の洋服を切ってしまいました(損害額約100万円)。彼女は警察に告訴し、私は事情聴取を受け器物損壊で書類送検する旨を伝えられました。 後日相手の弁護士からは損害額及び慰謝料100万円の併せて200万円の請求が来ました。 損害額に関しては賠償する意思はあるのですが、慰謝料に関しては今までの関係の清算という事もあり金額的にも納得がいきません。彼女に貸していた50万円も相殺しての金額です。 告訴を取り下げてもらうには満額支払わなければならないと思いますが、現金の持ち合わせがありません。減額して交渉しようかと思いますが、そこで (1)万が一起訴された場合、損害額を支払えば、検察での情状酌量は加味されるのでしょか?慰謝料も支払い示談していなければ意味がないのでしょうか? (2)また、起訴されて、損害額のみを賠償していた場合、どの程度の刑量になるでしょうか? 詳しい方に是非ご教授願います。
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- n_kamyi
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>供託でも示談と同程度の効力はあるのでしょうか? まったく同じ効力とはいきませんが、少なくとも相手の被害額については弁済をしたという効力がありますので、器物損壊罪の量刑を決める際には、被害額については弁済されたと判断されると思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
器物損壊の慰謝料100万は割りに合わないでしょう。 量刑なんて、不起訴か、せいぜい罰金二桁万円ってとこでしょう。 量刑には示談の有無が考慮されるので、示談になってないと損害額を賠償していても、示談成立がないとされますけど、それでも、罰金の額からしたら、100万の慰謝料なんてまったく割りに合いません。 相手がご質問者の支払いに応じないのであれば、損害額とご質問者の提示する慰謝料を供託するという手もあります。 いっそ奥様から、不貞行為の慰謝料請求してもらえば?(笑)
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
求める回答ではありませんが、法的なアドバイスが必要ならば、 一度、下記へ相談なさってはいかがでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 当方の弁護士にも相談したのですが、あまり良い回答ではなかったので、あくまでも弁護士は代理人程度に考えています。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 確かに今回の事件での賠償と、今までの関係の清算は別で考えたいので事件そのものに対する示談を進めたいと思います。 当方の弁護士は早く全額払って早く解決を、としか言いません。 供託でも示談と同程度の効力はあるのでしょうか?