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器物損壊による示談について

お世話になります。この度エアガン乱射による自家用車器物損壊に会いました。警察との連携により犯人は逮捕できました。ところが1週間後余罪として乱射したエアガンは窃盗物であったことが判り被疑者は再逮捕されました。被疑者側の弁護人から示談を持ちかけられましたが、こちら側から提示した請求金額より3万低い金額で告訴状を取り下げる条件付で提示してきました。被疑者は私の住まいの直ぐ裏側に住んでいることもあり裁判後不安を感じております。再逮捕されたことにより被疑者は、私が告訴状を取り下げなければ判決においてより厳しい判決が下されると予想いたします。被疑者は成人成り立てのようですが総合面から見て、私は以下よりどれを選択すべきでしょうか?皆様にご教示頂きたくお願い申し上げます(尚、先方弁護人が検察よりかなり示談有無の確認を迫られているようであり、私への示談回答を近日にするよう求めてきております。被疑者側並びに弁護人の方からの謝罪のようなコメントはこれまで一切耳にしておりません) (1)請求書全額を認めなければ、示談に応じず告訴状も取り下げない。 (2)弁護士が提示してきた迷惑代金を考慮せず、弁護人が提示してきた金額より少ない車両修理費だけを請求し告訴状は、取り下げない。 (3)金銭を一切要求せず、告訴を貫く。  (4)護士の言い値に応じ、再犯を犯さないという誓約書を被疑者(親族を含む)に押印させる条件により告訴を取り下げる(再犯を犯した場合は、養護施設への多額寄付を同書面で約束させる)(ただ、私自身誓約書がどこまで有効であるかは認識していない) (5)弁護人の言い値で承諾する。 

みんなの回答

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.4

すいません文面を読み間違えましたので訂正させていただきます 私ならば (2)弁護士が提示してきた迷惑代金を考慮せず、弁護人が提示してきた金額より少ない車両修理費だけを請求し告訴状は、取り下げない。 ですね。こういう犯罪をする人は一度刑罰を受けないとことの重要性がわからないと思うからです その犯人(被疑者)からは謝罪等はあったのでしょうか? ないのであればいくらお金をもらっても私ならば告訴を取り下げることはしません。 あと知っておられるかもしれませんが一度告訴を取り下げると二度とその事件の告訴状は受理されませんので注意してください

ascot01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。現在も悩んでおります。(2)の選択をご推奨いただきました。検察側の反応はNO.2さんのお礼内容に同じです。謝罪は質問本文中にもありますが、今のところ謝罪はありません。私も人間なので言葉一つで心情としては、だいぶ変化すると思うのですが、被疑者は留置所の中。親族の方は反応なし。うーん・・・。本当に回答ありがとうございました。

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.3

私ならば (2)弁護士が提示してきた迷惑代金を考慮せず、弁護人が提示してきた金額より少ない車両修理費だけを請求し告訴状は、取り下げない。 か (1)請求書全額を認めなければ、示談に応じず告訴状も取り下げない。 ですね。こういう犯罪をする人は一度刑罰を受けないとことの重要性がわからないと思うからです その犯人(被疑者)からは謝罪等はあったのでしょうか? ないのであれば私ならば 1番をつらぬきます

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 質問文から推察して、被疑者側の弁護人が提示した金額(=請求金額より3万低い金額)で示談に応じ、告訴状を取り下げるという選択が一番いいと思います。  ただし、告訴状を取り下げる前に、示談金を全額一括払いしてくれることを条件として被疑者側の弁護人に要求します。  また、上記以外の被疑者への要求は、誓約書を含め、いっさいしないことです(効力が期待できないから)。被疑者を更正させるのは被疑者の家族や法務省の機関であって、質問者さんではないからです。  理由は、以下の通りです。 1.損害賠償額は、相手が支払うと言ってきたときにもらっておくのが一番楽だからです。  相手が支払いを拒んだ場合、民事裁判を提訴しますが、その手間暇や費用もかなり必要です。たとえ、勝訴判決をとっても相手が支払いに応じなければ、裁判所に予納金を数十万円積んで強制執行をしなければなりません。相手に財産がなければ、強制執行が空振りになることもあるからです。  「請求金額より3万低い金額」で納得するのは、被疑者側の弁護人の顔を立てて上げる意味もあります。また、裁判で損害額を回収しようとすれば、3万円などあっという間に消えて無くなります。 2.器物損壊罪は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑(刑法261条)であり、窃盗罪は10年以下の懲役(刑法235条)なので、窃盗罪のほうがずっと重い刑罰が課されます。  軽いほうの罪状について、告訴を取り下げても大勢には影響がないと思います。  被疑者の報復をおそれているのなら、告訴を取り下げたほうが、被疑者の逆恨みは防げると思います。

ascot01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。mattheweeさんの回答が適当と私自身も考えております。親告罪・・・被害者側に告訴の権利が与えられ決定できる・・・。良いような悪いような・・。被疑者の若年であることと その後の報復を考えると更正してもらう意味、また被害にあった憤りから執行猶予期間が少しでも長らえればと考えれば告訴を取り下げることは適当ではないと考えますし、金銭的な面で車両を元に戻したいというところと告訴しないことで報復を受けずらいというものであれば示談で納めたほうが適切とも考えます。何れにしても被害者側がこれほど悩むものだとは初めて被害当事者になってみて知識のない司法の世界が少しだけ理解できたような気がします(でも、やっぱり謝罪の言葉は欲しい)ただこの類の事件被疑者は、また再犯することが多いようですね。見ず知らずの人間の悩みに対してご助言いただき誠にありがとうございました(少し気が楽になりました)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

当事者としては頭の痛い問題とお見受けします。 外野の第三者としては(2)に近い車両損害実費請求、迷惑料は放棄 告訴状は取り下げない が、妥当だと思いますが、他のご意見も聞いてみて下さい。

ascot01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。現在も悩んでおります。ただ(2)選択は、検察側担当者に質問したところ「中には示談金も受け取り、告訴も取り下げない被害者はいらっしゃいますが・・・・ちょっとね・・・」という反応でした。要は検察としては「責めるのか?責めないのか?責めるんだったら金銭を受け取ってはいけないよ。」と言いたいような感じです。回答本当にありがとうございました。