• ベストアンサー

請負先で即時解除

請負元の掃除会社に入社し、請負先(発注者)のホテルで勤務していました。 ホテルで勤務していた時は、 通勤費もあり、月20日前後の出勤をしていました。 2年ほどして、自分のミスを理由に、請負先との即時解除を言い渡されました。 そして、掃除会社が抱える他の勤務先をいくつか紹介されましたが、 他の勤務先は、月10日の出勤の要員とか、 距離があって電車通勤なのに通勤費が出せないとか、 そういう所しか残っていない、 そこがダメならばまた紹介するから少し待ってくれ、と言われました。 次の仕事が決まっているわけでは ないので当然、待つわけにはいきません。 掃除会社としては、退職にして、 解雇手当の支払いを 回避するつもりのようです。 この場合、派遣法を適用すると、 請負先にも解除予告の義務や、 掃除会社にも同条件の職種をすぐに紹介する義務があると思うのですが、 休業手当、解雇手当、他何かを請求することはできますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jj3500
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.2

請負契約と派遣契約は違いますよ。請負契約では、発注者に上記のような他の業務を紹介する義務はありません。 あなたの契約は、請負会社の雇用契約です。回答者1の方が言われているように、請負契約についてはなんら関係がありません。雇用契約書を確認してください。就業場所のところはなんと書いていますか、業務の都合により変更する場合があるとか書かれていませんか。就業規則はなんと書いていますか。あなたの不祥事は、懲戒処分に当たりませんか。状況を確認の上、行動すべきです。本件の請負の規模が分かりませんのでなんともいえませんが、規模が大きい請負であれば、通常懲戒処分+雇用契約の更新なしが妥当な線ではないでしょうか。

satoru0055
質問者

お礼

すいません、補足します。 単なる、細かいミスなどの 蓄積ですので、懲戒処分ではありません。

satoru0055
質問者

補足

雇用保険には入っておりません。 法に触れるようなことではないので、懲戒処分ではありません。 つまり、請負に入った時点で、実質解雇でも解雇手当も もらえないと思ったほうがよいということでしょうか。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

請負先での問題は 請負元=請負先 で解決すべき問題です。 ご質問者様には関係ないことです。 従って現在請負元が行ってる事は妥当な行動です。 ただ紹介先がご質問者様の要求とが一致しないだけですので。 このまま1ヶ月を経過すれば契約満了による解雇が実現しますので 失業保険の受け取り 待機無しで貰えます。 それよりそもそもの問題 >2年ほどして、自分のミスを理由に、請負先との即時解除を言い渡されました。 の反省されてます? この件で双方(請負元と請負先)迷惑してると思いますが・・・

satoru0055
質問者

お礼

調べたところ、退職強要に該当するんでしょうか。

satoru0055
質問者

補足

すいません、正しくはこうなっております。 >2年ほどして、自分のミスを理由に、(請負先から即時解雇)を言い渡されました。

関連するQ&A