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契約後の解除

友人のことですが、3ヶ月毎の契約で10ヶ月ほど勤務していたところ、突然9月の月末2,3日前に9月末で終了といわれました。12月末までの契約は済んでいます。 他の仕事を紹介されましたが、断りました。 離職票は会社都合ということになりましたが、他の仕事を紹介されているので,解雇予告手当はでないといわれたそうです。(公的機関の相談所) 12月末までの契約は済んでいるので契約違反となるはずですが、何の違約金ももらえないのでしょうか?

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  • jim7
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回答No.3

NO.2です。言葉が足りませんでした。申し訳ありません。 労働者派遣契約の解約を受けて派遣元が派遣労働者との労働契約を解約する際に合意した義務(労働契約の残りの期間、派遣元企業が新たな就職先を紹介するという義務)が果たされたか否かが争われた判例があります。 この判例では派遣元は本件労働契約に比べて高額の賃金と、他の点でも特に問題にならない労働条件を提示し他の仕事の紹介をしましたが派遣労働者がこれを拒みました。結果、派遣元は合意に基づく義務を果たしたといえるとされました。(東京地裁, エキスパートスタッフ事件・労働判例729号) tulipeさんのご友人の労働契約書に中途解約の場合に同程度以上の派遣先を紹介する旨の文言があったかもしれません。 他の派遣先がご友人にとっては同程度以上ではなかったのであればその部分を主張することとなります。

tulipe
質問者

お礼

わざわざ判例まで調べていただきありがとうございます。 この派遣会社は、派遣先の100%子会社で、派遣会社自体が派遣先の会社内部に存在します。 友人の解雇後に紹介された派遣先は、同じ派遣先の他部署です。職種も一般事務なので同程度でないことを主張するのは無理そうです。

その他の回答 (2)

  • jim7
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

まず、解雇手当ですが派遣元からの解雇であれば、2~3日前に通知されたのですから、30日-3日=27日分の解雇手当が請求できることとなります。(労働基準法20条1項)仕事を紹介されたからといってその仕事を受けなかったわけですから解雇手当が免責となるわけではありません。しかし解雇通知書等、解雇通告日と解雇日の証明がないと派遣元が請求に応じてくれない場合の対策がたてにくいでしょう。解雇通告日が2~3日前であったと証明できないことにより派遣元が30日前に通告したと言うかもしれません。 他の権利としましては民法415条による債務不履行の損害賠償請求として12月末までの賃金相当分を請求する方法と、民法536条により残賃金の全額請求をし最悪でも労働基準法26条により平均賃金の6割を請求します。労働基準法26条は違反すると30万以下の罰金となるため請求に応じてもらえない場合労働基準監督署に賃金未払いとして申告することができます。上記法律を根拠に派遣元と交渉してみてはいかがでしょうか。内容証明郵便を使うと請求の証拠になります。もしくは各都道府県の総合労働相談コーナーへ相談に行かれてはいかがでしょうか?なるべく証拠となるものを持っていかれると良いと思います。

tulipe
質問者

お礼

ありがとうございます。 相談にいったところは、総合労働相談コーナーではなかったのですが、それと同様の公的機関の相談所でしたが、 「同等の職場を紹介しているので、派遣会社の責は果たしているので、解雇予告手当とか損害賠償等は請求できない」と言われたらしいです。 12月末までの契約書を持参したのに・・・ 解雇通告日の証明は口頭だったため証明が難しいかもしれませんが、12月末までの契約書以降に解雇を通知されたことになるはずですよね。 私も相談所の回答は、???です。 なぜ相談所は損害賠償できないなどというのでしょう? 相談するところによって回答が全く違うということでしょうか? 友人は数日前就職したので、おそらく賠償請求等はしないと思いますが、回答いただきありがとうございました。 今後の参考にします。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.1

派遣社員の場合、会社都合での離職票は滅多に出ないようなので、 というのは派遣会社との契約が終わったわけではないからですが、 私も詳細はわかりませんが、契約期間中の終了ですと、休業補償という ものがあると思います。6割くらいが補償されるようですが、今回の場合、 離職票をハローワークに持ち込めば、給付制限なしに失業手当が もらえると思います。 相談は労働局になると思います。

tulipe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離職票は会社都合なので、給付制限なしに失業手当がもらえるようですが、それ以外の補償はどうなるのか疑問です。 相談にいったところは、ハローワークにあったチラシ(労働問題を相談する)のところに行ったようです。労働局ではなかったような気がしますが・・ そこでは解雇予告手当てはなしと言われました。 次の契約は済んでいましたが、今回の契約満了で解雇されました。(2日前に言われて) この場合、休業補償が適用されるのでしょうか?