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相続に関する質問です。

父が亡くなって約一年になるのですが、まだ相続の財産分割の協議をしていないため名義は父のままに成っているのですが、今父の家を壊そうとする場合、相続人である兄弟の許可を受ける必要がいるのでしょうか。またこのまま相続をしないままでいるとどうなるのでしょうか。 まだ母は健在です。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

「民法898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」 「民法909条 遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。・・・」 とされていますので遺産分割協議が成立するまでは、被相続人であるお父さんの残した財産は、 お母さん、質問者さん及び質問者さんの兄弟姉妹さんの共有となっています。 ご存じかとは思いますが、 共有の持分は、お母さんが2分の1、残りの2分の1を質問者さんを含む兄弟姉妹が均分した割合となります。 また、 民法249条から264条に共有に関し定められています。 「民法249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」 「民法251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」 「民法252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は各共有者がすることができる。」 という規定はありますが、 共有者の一人が単独で共有物全部を処分できるというような定めはありませんので、 ご質問のケースでは、共同相続人であるお母さんや兄弟姉妹の許可というか同意なしに家を壊すことはできないことになります。 もし、勝手に壊したら損害賠償を請求してくる共同相続人もいるかもしれません。 たとえば、 質問者さんが友人と共同で出資して自動車を購入し共有となっていた場合、 その友人が勝手にその自動車を売り払ったり壊してしまったら、黙ってはいられないですよね。 以上から、家を壊したい場合は、 質問者さんの所有とする「遺産分割協議を成立」させるか、壊すことについて「共同相続人全員の同意」を得るということが必要です。 また、相続をしないでいるとどうなるかについては、共有状態が続くということです。 そのうちの共有者の一人が亡くなると相続が開始し、その持分がさらに分割され共有者が増えるということになります。

chokorinn
質問者

補足

親切な回答をありがとうございます、これによると民法252条で考えると過半数、例えば2/3の同意を得ればその持分の部分(例えば床面積相当)についてのみ取り壊して改築することができると言うことになるのでしょうか?(もちろん賛成してくれなかった人の持分の床面積相当分は現状維持にするということにしますが。)このようなことは可能なのでしょうか?追加で申し訳ありません。

その他の回答 (7)

回答No.8

県内に弁護士協会がありますので、電話して一度弁護士紹介を受け、相談することをおすすめします。 弁護士と話す場合は相談料はかかりますが、ご兄弟のかたは仕事でお忙しいのかもしれませんね。 一般的に奥さんが動くような気もしますが、質問者様が疑問に感じておられるなら、リードしてはどうかな。 お父様の生命保険とかどうなってるのでしょうか? 一戸建だと、管轄の法務局に登記されていて、毎年固定資産税が発生しているような気がします。 あわせて、法務局にも問い合わせては? 私は専門家ではないから、参考にね。あと、市役所でもたまに、弁護士を招いて法律相談会をやっている場合もあります。 では、また。

chokorinn
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました、法律相談があればいってみよう思います。

回答No.7

遺産分割の協議自体は、関係者が集まる交通費やそのときのお茶代などはかかるかもしれませんが、要するに相続人全員で話し合うことですから、費用はかかりません。 また、話し合った結果を文書に残すわけですが(遺産分割協議書などといいます)、これも書けばいいだけですから特に費用は要りません。 お金がかかるのは、そういう文書作成を専門家に頼んだ場合や話し合いが成立しないで調停や審判にこうした場合です。でも、あとからの証拠としての有効性やトラブルを考えれば、多少の費用はやむなしではないでしょうか。 相続全般の流れがわかるようなサイトを貼り付けます。ただし、私が作成した物ではないので、間違いがないことやこの運営者が有能で推薦できるという意味で貼り付けているわけではないことをお含み置きください。 http://www.office-kita.jp/isanbunkatsu/index.html なお、調停などはそれほど費用がかかるものではありません。最高裁判所のHPを開くと手続の解説や費用なども解説されているコーナーがありますので、参照してください。最高裁のHPはご自身で検索してください。

chokorinn
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。一度問い合わせて見ます、参考になりました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.6

前の人が回答しているように、共有者は、「全部」を使用できる、とされているので、一部取り壊しはできない。 すぐに、遺産分割調停をする必要がある。

chokorinn
質問者

お礼

明解な回答をありがとうございました。

chokorinn
質問者

補足

遺産分割調停は家庭裁判所だと思いますが、費用などは誰が支払うのか、またどのくらい掛かるのか(評価額1000万円当たり)分かりましたらおよそのことを教えて貰えれば幸いです。

回答No.5

〉例えば2/3の同意を得ればその持分の部分(例えば床面積相当)についてのみ取り壊して改築することができると言うことになるのでしょうか? 取り壊すことは、管理ではありませんので、できないです。(民法251条参照) 民法249条に定められているとおり共有とは、その物の全部について共同で所有するということで、持分割合の床面積相当部分という考え方はできないのです。 民法252条は、建物全部を第三者に賃貸するようなことは過半数以上の決定で可能だということなのです。 なお、持分を譲渡することは他の共有者の同意を得ずにすることができます。

chokorinn
質問者

お礼

良く理解できました。どうもありがとうございました、全員と相談しようと思います。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

=家を壊したら偉い事なるでしょうね。  現在貴方はそれを行う権利の無い人ですよ。

chokorinn
質問者

お礼

分かりました。良く調べて親族に相談します。

  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.2

許可=はんこは必須です。 今相続しないと、権利者がねずみこう式に増えていきます。

chokorinn
質問者

お礼

そうですね、早めに進めたいと思います。

回答No.1

処分するわけですから、当然ご兄弟や同じく相続人であるお母さんの許可が必要です。 みんなのものですから、みんなで決めないといけません。何しろ処分するわけですから。 そのままにしておくと、さらに相続が発生したりして、どんどん話がややこしくなると思います。

chokorinn
質問者

お礼

そういう気がします、でも誰もやろうと言う人がいないのでずるずるといってます。分割協議には費用が掛かるのですか。

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