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商法の小商人について
商法で小商人というものが記されていました。 しかし条文だけでは小商人になるメリットやデメリットがわかりません。 そういうものがあるのでしょうか。できれば具体例と一緒にご回答お願いいたします。
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noname#48234
回答No.1
こんばんは。 昔、少々法律をかじった者です。 小商人とは「資本金額50万円未満の商人で会社でないもの」をいいます。例えば行商人や露天商、一部の個人事業主などです。 *習ったのはちょっと昔なので、金額が変わっているかもしれません。 小商人は商業登記、商号、商業帳簿に関する規定の適用を受けません。 ということは・・・・ <メリット> ・面倒な商業登記、帳簿作成の必要がない。 <デメリット> ・商法でいう「商号」は使えない。「屋号」が使えるが、「商号」ではないので保護が受けられない。 ・商号の規定の適用を受けないからといって、他社の商号の権利を侵してよいというわけではない。 など。 <商業登記、商号についての例> もし小商人に商業登記、商号に関する規定が適用されてしまうと、大企業は同一市町村内で同じ商号を使えなくなり、活動が制限されてしまいます。A社の活動がA露天商のために制限されないようにする政策的な制度です。 小規模な商人(小商人)の負担を軽くすると同時に、大企業の活動の邪魔にならないように各種規定の対象外にしてるわけですね。 うる覚えなので、自信なしということで。
お礼
早速のご回答どうもありがとうございました。 商業登記や帳簿作成の必要がないという手続き上のメリットがあるわけですね。 参考になります。どうもありがとうございました。