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商法510条の物品保管義務について理解できません。
商法510条の物品保管義務について理解できません。 条文中、「申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。」とありますが、これの具体的なイメージが全く想像できません。お分かりになる方、具体的に教えてください。よろしくお願いいたします。 .
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例えば、運送事業者甲が別の運送事業者乙から転送の申込みを拒絶する場合、転送の目的物を乙が引き取るまで、甲は乙の費用で転送の目的物を保管しなければなりません。但し、転送の目的物が危険物であり、保管の費用が目的物よりも高かったり、保管することによって爆発事故等で損害を蒙るときは、保管義務を負わないということです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。おかげ様で良く理解できました。が、「保管の費用が目的物よりも高かった場合」でも費用負担は乙がするわけですよね。だとすると、甲の負担ではないので甲としてはなんら(保管しても)問題ないのではないのでしょうか?