憲法の基本的人権に関する質問です(判例:マクリーン事件)
外国人の政治活動の自由の勉強中によく分からない判例が出たのでお聞きします。
判例:マクリーン事件(最判昭和53年10月4日)
『在留期間中に政治活動をしたとして在留期間の更新を拒否された事件です』
判旨
『・・・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない』
とあるのですが、[在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際の消極的事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない]との部分の意味がよく分かりません。どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。