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年末調整されていない気がします。

 前の会社は12月末付けで辞めたのですが、12月分の給料がまだ支払われてませ ん。  4月~6月と所得税として10%天引きされていたのですが、それは戻ってくるも のなのでしょうか?  前の会社が手続きをしてくれないなら、自分で確定申告しなくてはならないの でしょうか?もしそうなら、その場合は受け取ってない12月分はどのように処理 したら良いでしょうか? 知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。

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  • stasi
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回答No.1

一つづつ、お答えしますと、給与所得において、課税される年とは、慣習上、貰った日の属する年となってますので、まだ貰ってない12月分の給与は、去年の収入に該当しないと思います。ですから、去年の収入になるのは、多分12月に11月分まで貰っていらっしゃると思いますので、その分までだと思います。  具体的数字が、一切記載されてないので、数字がいくらと出せませんが、お話からすると、4月に勤め始めて、12月で退職されたのでしょうか? 仮にそうだとすると、貴方は、確定申告をすれば、かなりの確率で所得税の還付を受けられると思います。根拠として、通常、給与から、天引きされる源泉所得税は、通年(1-12)勤務する人に丁度良くなるように計算されてますので。(以前、暇つぶしに計算してみたら、国家公務員の給与体系に合わせて、作成されてました。笑) 確定申告に必要な書類は、源泉徴収票(無い場合は、昨年中の給与明細等)と、社会保険料のわかるもの(国民健康保険、国民年金等の支払い金額のわかる書類)と生命保険、損害保険の保険料控除証明書等です。  貰えて無い12月分の給与については、労働基準監督署などに相談されては、どうでしょうか。  なお、上記の根拠ですが、税務署の窓口に「年末調整の手引き」「源泉所得税税額表」等が、おいてありますので、そちらをご覧ください。

nicola
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 給料を貰った日の属する日であれば12月分は1月5日支払い予定でしたので、去年の収入には該当しませんね。 書いていただいた通り、4月に入社し12月に退社しました。 会社の方で処理が済んでいるのか確認するために、会計事務所の方に問い合わせてみましたが、案の定していないようです。そちらの方から社長に源泉徴収票を送るよう頼んでもらうことになりましたが、間に合いそうに無ければ、給与明細で良いのですよね? とにかく税務署に行ってみることにします。 分かりやすいご説明ありがとうございました。^0^ ==余談== 辞める前から、労基の方にはお世話になっているのですが、労基には法的な執行権がないため、強制的に支払わせることができず、今に至っています。取り立ててもそれだけの資産が無いので難しいところです。 何度か指導していただいたのですが、4月には倒産するようなことも言っていたようです。余談でしたー。

その他の回答 (3)

noname#1595
noname#1595
回答No.4

stasiさんは、《給与所得者の還付申告については、極端に言えば、1月1日から、今年いっぱい(12月31日)まで、受け付けてくれます。》と書いておられますが、国税の徴収権の時効が5年なので、還付申告については、一度もその年分の確定申告をしていない場合は、5年以内なら有効です。

nicola
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 5年も期間があるのですね…。そんなにたったら忘れてしまいそうなので早目に行くことにします。(笑) ありがとうございました。

  • stasi
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回答No.3

補足です。税務署、市役所とありますが、税務署にだけ、行けば、資料が市役所に行きますので、片方だけですみます。それから、申告期限が3月15日までとゆう事で、日程的に焦りを感じていらっしゃるかもしれませんが、2月16日から、3月15日までとゆうのは、複数の収入のある方、所得の大きい方等、申告しなければならない人として、指定されてる方たちの事です。給与所得者の還付申告については、極端に言えば、1月1日から、今年いっぱい(12月31日)まで、受け付けてくれます。ですから、貴方の都合に合わせて、行くといいと思いますよ。  以上、確定申告、まめ知識でした。災難でしたね。頑張ってください。

nicola
質問者

お礼

またまた、アドバイスありがとうございます。 無理に急がずとも良いのですね。 15日までに源泉徴収票が間に合わないのでは、とひやひやしておりました。仮に届いたとしても、金額改竄の疑いもあり、(そう簡単にできるものかは分からないのですが)焦っていました。私のほかにも2名ほどいらっしゃるのでその方達(こちらは11月分も給料を貰えてないのです。)にも伝えておきます。 がんばります。

noname#1595
noname#1595
回答No.2

所得税法上、会社は源泉徴収義務者として、1年分の給与収入額や源泉税額を記載した「源泉徴収票」を従業員に交付する義務があります。もし、送ってきてなかったら、会社に郵送してもらうといいでしょう。その中に、12月分が含まれていたら、昨年中の給与として会社は処理しているはずで、単に受けとっていないだけなどでもらいにいかれるといいでしょう。もらいに行ってもくれなければ、それからの問題になります。また、stasiさんが書かれておられますように、給与の額によって還付になるかどうかも異なります。還付になる場合は、会社が倒産していない以上、源泉徴収票が必要になります。

nicola
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票は送って貰ってないです。 会計士さんの方から、送るように言って頂けるように手配はしました。でもちゃんと届く保証は無いので(社長は恐ろしく杜撰な方で自分の脱いだ服もたたむことすらできません。officeに転がっています。> 呆)給与明細を持ってとりあえず税務署or市役所に行ってみます。 会計士さんのお話だと還付になるだろう、とのことでした。 ただ、送ってこなかった理由としてハローワークに12月分等金額を偽って申告している可能性があるのです。だから送ってこないのかなぁ、とも考えています。 とすると源泉徴収票にも偽りが…。(恐) とにかくありがとうございましたー♪

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