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遺産相続の調停中の相続税の扱いについて
約3年前におじが亡くなり、独り者であった(配偶者、子供なし)ために、おじの兄弟が法定相続人となりました。法定相続人は5人で遺産は約1億2000万円です。ところが、相続に関して、争いになり、調停(2年以上つづきました。)が最近完了しました。相続人のAが独り占めにしようとしたため、現在まで相続税は考えていませんでした。私は、調停後、最近1500万円もらったのですが、相続税は、1億2000万円-(5000万円+1000万円×5名)=2000万円が課税対象額となり、(2000万円-50万円)×0.15=2925000円の1/6が相続税になると思うのですが、あっていますでしょうか。また、死亡から10ヶ月以内が納税期限になっていたのに、約3年もたった今でも税務署から何の連絡もないため、既にAが支払っているのではとも思っています。Aに聞けばわかることなのですが、Aには一切聞けません。税務署に聞くことがすべて解消することなのかもしれませんが、税務署からの連絡を待ってもいいかなと思っています。皆様のアドバイスをお願いします。
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noname#94859
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noname#94859
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補足
>法定相続人は5人で、負担分が1/6と言うのもおかしな話で、人数に本来の相続人(おじおば)とその世襲人が混じっていませんか。 おじは5人兄弟(両親死亡、子供なし)で、法定相続人の5人の内、3人は亡くなったおじの兄弟で、2人は既になくなっている兄弟(残りの1人)の子供です。私は、法定相続人の親の子供です。(今回2000万円相続) また、1/6は、今回、調停で2000万円を相続することになったので(Aが墓を守るということで6000万円相続。もう一人の兄弟も2000万円。2人の子供は一人1000万円)、1億2000万円に対する比率が1/6だからと思いました。 >課税分の2,000万円を5~6人で分けると数百万円の単位なので、税率は10%、多くて1人数十万円の税額計算になるはずです。 あなたが一人っ子で親のわけ目をもらったのなら、法定分より少ないので全体の1/8を負担する事になります。 税率は控除額を差し引いた金額(2000万円)にかかるものだと思っていたのですが・・。1/8のところも説明していただけるとありがたいのですが。