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個人事業主として家族を無償で手伝う場合の契約や報酬についての問題
- 個人事業主として家族を無償で手伝う場合、契約や報酬についての問題が生じます。母親とインターネットを介して商品の紹介や販売を行う予定で、最初はお小遣い程度の収入を目指します。
- 質問者は会社で働いているため、無償で手伝うつもりですが、営業的なことは質問者の方が得意なので、最初は質問者が主な業務を担当することになります。
- 質問者が取引先と契約を交わす際に、母親の事業の屋号を使用すれば問題はないかと思ったが、契約的な問題が生じる可能性がある。また、一定の収入がある場合は雇用関係が必要になるかどうかが不明である。
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>母親とインターネットを使った商品の紹介… 母と「生計が一」かどうかで以下の判断が分かれます。 >何か契約的な問題がおきてしまうのでしょうか… 法的な規制はありません。 相手次第です。 >たとえば10万円くらい母からお金を受取るとすると… 月額ですか、年額ですか。 「生計が一」であって、親子間の扶養義務として、生活に必要な最小限の金品をやりとりするだけならかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、子はサラリーマンとして生活な困らないだけの収入があるのなら、やはり贈与と見なされ、年間 110万を超えれば贈与税の申告と納付が必要になるおそれがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >お小遣いという区分にはならないのでしょうか… 年額10万円ならお小遣いでよいでしょう。 >やはり雇用関係が必要なのでしょうか… 雇用とは赤の他人を雇うことです。 「生計が一」ならそもそも雇用などという言葉は無縁です。 もともと子が無職なのなら、白色専従者控除あるいは青色申告専従者給与という道もありますが、サラリーマンである以上これも無縁です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 母と「生計が一」ではない、つまり別居していて完全に生活費のやりとりがなければ、税法的には赤の他人です。 赤の他人を雇用して普通の給与を払うことには、何の問題もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mackid
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すべて問題ありません。 気にせずやってください。 >(お小遣いという区分にはならないのでしょうか。。。?) 親子で買い物に行き、「手伝ってもらったから背広の1着でも買ってあげるよ」と母が言い、自分の財布からお金を出しました。さてそれは違法ですか? 雇用契約が必要だと思いますか? 重要なのは事業として金銭の管理がしっかりなされ、税金的に義務を果たしているかどうかだけです。律義に考えすぎないように。
お礼
>親子で買い物に行き、「手伝ってもらったから背広の1着でも買ってあげるよ」と母が言い、自分の財布からお金を出しました。さてそれは違法ですか? 雇用契約が必要だと思いますか? そうですよね。違法にならないですね。 >気にせずやってください。 >律義に考えすぎないように。 国のルールは色々と知らないことが多く、よかれと思ってしたことが違法だったりしたら・・・と思い、ご質問させていただいたのですが、確かに気にしすぎだったのいかもしれません。。^^; でも、こうして意見を聞けたことで安心いたしました。 ありがとうございました!
- k-josui
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> 私が取引先と契約を交わす際に、契約書の屋号を母の事業の屋号にすれば問題ないのでは 多分問題ないと思いますが正確にはわかりません。 > 10万円くらい母からお金を受取るとすると、やはり雇用関係が必要なのでしょうか? 正直な方ですね。単純にお母様がお金の余裕が出来たから子供にくれた。 これでいいんじゃないですか? それともその分を必要経費として計上したいから?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も私の知っている考えでは問題ないと思ったのですが、世の中のことは色々知らないことの方が多いのでご質問させていただきました。 経費としての計上は考えていないので、おそらく問題ないということでしょうね。 ありがとうございました!
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 10万円というのは、少し安定したときに少し、という感じなのでどちらかというと年額のイメージでした。 国税庁のページで色々調べることができるんですね。 どこをどう調べていいのか分からなかったので、大変参考になりました。 ありがとうございました!!