- 締切済み
差押えについて
法律には全くの素人ですので、よろしくお願いいたします。 ● 状況 A=債権者(中小企業の社長で最近不渡りを出した模様)、B=債務者、C=第三者(Bの友人、ACは互いに面識無し) Bは、相続した債務の返済を誠実に続けて来て大部分を返済したが、残りの返済の目途が近々には立たない。少し先になれば確実に入金するあてが出てきたので、利息を余分に支払う条件で6ケ月の猶予をAに願い出たが拒否された(ものすごい敵意?単なる相続人としては、A感謝されても敵意をもたれる覚えは無いと言いたいところ)。Aが差し押さえに出る構えを見せているため、Bはやむなく趣味の国産大型バイクをCに売却して返済金を捻出するつもりである。これで返済完了となるか否かはぎりぎりのところ。いわゆる偽装売買では後から問題となるから、商慣習に則り正規の売却をするが、将来(1年後を予定している)買い戻す約束を付しての売却としたい。Cはバイクの趣味は無いし、マンション住まいで保管場所も無いため、キーを保管して他人が乗り回せない処置をするが、将来Bに買い戻してもらう約束もあるから、Bの車庫で保管したいと考えている。但し、保管料は払う。またCは、バイクの名義の変更も、将来の買い戻しを考慮して行わないつもり。Cは、Bが債務返済で苦しんでいる事実は知っているが、余波を受けたくないから、この売却の委細は聞いていない。ただ、長年の友人だから、違法行為をするつもりは無いが、できる限りBを支援する考えで、理由も聞かずバイクの買い取りに応じるのである。 ● 教えていただきたいこと 上記の内容でバイクの売買をした場合、以下の三点について教えて下さい。 1 Aがバイクの差押えに出た場合、保管場所や買い戻し約束を見て偽装売買と判断され、執行されてしまうのでしょうか。 2 偽装売買と見なされないためには、AとCはどのような処置をすべきなのでしょうか。 3 2の質問とも関連しますが、名義変更をしておけば、CはAの差押えに抗することができるでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- xerostigma
- ベストアンサー率44% (12/27)
売買に伴って必ず引渡しをしなければならないかというとそんなことはありません。売買をした上で、そのままバイクを手元に置き、今後は貴方から借りていることにします、といったことも可能です。 また、誰かから借りているものなどが手元にあるときに差し押さえをされたとしても、本来の持ち主(今回であればCさん)はそれは私の所有物を貸しているだけなので返してくださいという異議を申し立てることができます。 ただし、今回のケースでは売買などを行っても、詐害行為として契約そのものを取り消される可能性があります。 これは純粋に裁判所の判断になるのでなんともいえませんが、バイクを譲渡したことによりBさんがAさんにお金を返せなくなるようなケースであれば、返せなくなることが分かっていてするBさんとCさんの行為は取り消しの対象となります。これは名義変更などに関係ありません。 取り消されたあとにBさんの物として競売されればまったく意味がなくなります。 本件に直接適用はできませんが、不動産の売買の判例では、相当な対価での売買でも消費しやすくなる金銭に代わる以上は取り消し対象になるといったような事例もあるようですので、対価が相当だからといって必ずしも大丈夫とはいえません。 結局のところ、返済しない限りはバイクの所有を失う可能性があると思います。
お礼
ご丁寧な解答をいただきありがとうございました。