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差押権者の自己相殺の可否と優位性

A債権者 B債務者 C第三債務者 Cが卸・小売業も営んでいるんです。AもBもCの顧客であると同時に、AとBの販売量によってそれぞれCからバックをもらえる仕組み。 Bがもらえるはずの金銭をAが養育費の名目で差押えたのに、AがCから買った販売代金が未払いだったためにその養育費と相殺することに、、、それって良いのかしら?? 通常の差押ならわかるけれど、自分で自分の差押えた金銭と相殺ってありなんですか?もしダメなら、既に相殺されてしまった販売代金分を一度回収しなくてはいけないと思うのですが、そうしなければならないのかが良くわかりません。Aは支払能力には問題ないようなんです。どうすればいいのでしょうか。どなたか教えてください!!

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  • mahopie
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回答No.1

事実関係がよく理解出来ません。 商売上の債権の所へ「養育費」名目で差押? (AとBが元夫婦でしょうか?) そもそも質問者の立場は、BなのかCなのか?  第三債務者Cが相殺をできるのは、CのBに対するリベート債務とCからBに対する代金債権になる。(これをするには差押の時点で相殺の抗弁(陳述書)が必要であった筈。) 第三債務者のCがBに対する債務とAに対する債権を差押できる筈がない。差押えたAが差押債権とCへの債務との相殺をすることは可能。 仮にAが差押した(B→C)債権と自分の代金債務を相殺したと仮定すると、CにとってはAへの代金債権が無くなったがBへのリベート債務も無くなっており、差引チャラで代金回収は不要。Bにはリベート債権は無くなるが、Aへの「養育費?」債務も無くなっているのでこちらもチャラ。と考えれば三方共問題は無いようにも考えられます。 推測ですが、質問者がCの立場でBには支払しなくてはならないと考えている為に理屈が通らないでいるのではないか、という気がします。