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債権差押について

AとBは相殺関係にあるときCがB債権に対する差押申し立てをした場合相殺と差押では、どちらが優先するんですか?どなたか教えてもらえたら幸いです!

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回答No.2

>民法第五百十一条   >支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。  受動債権が差押えられたあとに取得した自動債権で相殺することはできない。  では、差押えられた前に自動債権を取得していれば常に相殺が可能か?  今日の判例・通説では相殺の担保的機能を重視。  よって、受動債権が差押えられる前に自動債権を取得していれば相殺適状に達した時点で相殺可能。

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回答No.1

民法 (相殺の方法及び効力) 第五百六条 相殺は、(略)、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる (支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百十一条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 相殺適状にある債権への差押え・・・差押無効 差押え後、相殺適状になった場合・・・差押有効 ???

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