ベストアンサー 債権差押について 2005/07/22 19:32 AとBは相殺関係にあるときCがB債権に対する差押申し立てをした場合相殺と差押では、どちらが優先するんですか?どなたか教えてもらえたら幸いです! みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー Shouhitaishaku ベストアンサー率52% (45/85) 2005/07/23 02:39 回答No.2 >民法第五百十一条 >支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 受動債権が差押えられたあとに取得した自動債権で相殺することはできない。 では、差押えられた前に自動債権を取得していれば常に相殺が可能か? 今日の判例・通説では相殺の担保的機能を重視。 よって、受動債権が差押えられる前に自動債権を取得していれば相殺適状に達した時点で相殺可能。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) montebianca ベストアンサー率27% (80/292) 2005/07/22 21:41 回答No.1 民法 (相殺の方法及び効力) 第五百六条 相殺は、(略)、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる (支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百十一条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 相殺適状にある債権への差押え・・・差押無効 差押え後、相殺適状になった場合・・・差押有効 ??? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A どっちが優先? 私と知り合いの方(以下Aさん)との金銭債権が相殺できる状況にあるため、お互いの債権債務を対等額において消滅させるためにAさんに相殺する旨を伝えました。 しかし、とある方(以下Bさん)がBさんの債権に対して差し押さえの申し立てをしたようで、債権差し押さえ命令が裁判所より出ました。 このとき私の相殺とBさんの差し押さえではどちらが優先されるのでしょうか? どうやらBの申立が債権の強制執行としてなされる場合と、抵当権に基づく物上代位としてなされた場合とでは異なるようなんですが・・・ 債権差押について 民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 債権差押の際に、一つの債務名義で、2つの金融機関の預金残高を差し押さえようとしているのですが、可能でしょうか? できるとしたら、その場合、差押申立書の第3債務者欄には2つの金融機関名を並べて書けばいいのでしょうか? それとも金融機関ごとに別々に差押申立書を作成するのでしょうか? よろしくご教示願います。 預金債権の差し押さえと貸付債権による相殺との関係 もし、相殺が成立し国が滞納者からお金が取れなかった場合他の手段はないのですか。お願いします。差押後に発生した債権または、差押後に他より取得した債権では、相殺はできないんですよね。それは、なぜですか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 債権差押命令申立書の一部分について 私は、申立債権者ですが、債務者A(医師)がその支払いをしないので、 Aが第三債務者Bに対して有する債権(給料)の差押命令を求めようとしています。 なお、Bは、Aを理事長とする一人医療法人です。 同申立書には、「第三債務者に対し 陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」と、あり、下記【】内の説明が書かれています。 記 【「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。その陳述書には,例えば給料の差押えであれば 「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば 「債務者の口座は,あるか,残高はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は債権者と裁判所に送付されます。なお,陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。】 そこで、質問です。前記Bの陳述書の金銭面に疑義を感じた場合、(例えば、給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。 税務署へ調査を依頼すればいい等の話も聞きますが。 お詳しい方からご教示頂きたいと思っています。 差押と相殺に関して次のケースで質問させてください。 差押と相殺に関して次のケースで質問させてください。 AはB銀行に200万円の定期預金債権を有しており、満期日は4月10日になっている。 また、B銀行はAに200万円の貸付金債権を有しており、弁済期は5月10日である。 Aに対して400万円の債権を有するCは、2月10日に、AがB銀行に預けている200万円の預金を差押え、4月20日にB銀行に対して200万円の支払いを求めた。しかし、B銀行はこれに応じず、5月11日にAとB銀行の間にある200万円を相殺する意思を表示して、Cに対する支払いを拒否した。このときBとCにはどのような優先関係、対抗関係が生じているでしょうか? 債権差押命令 第三債務者の立場で、債権の差押命令を受けました。債務の残額は差押命令額よりも多い状態です。 この場合 (1)供託する方がよいのか、債権者(差押申立者)に支払う方がいいのか (2)供託するのであればいくらすればいいのか 供託を債務額全額しなくて良いのであれば、「黙り得」の可能性も含めた本音の部分を教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。 仮差押というのは、債権者の申立で行うと思うのですが、差押というのは基本 仮差押というのは、債権者の申立で行うと思うのですが、差押というのは基本的には担保権者や債権者の申し立てで行うのでなくて、担保執行又は強制執行の開始が決定された時に裁判所が行うのでしょうか? 差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。 昨年夏まで勤めていた会社の未払い給与において、債権差押の申立をしました。 差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。 自分で申立をし、ここまできましたが行き詰ってしまいました。 転付命令を出すと銀行は反対債権を相殺し、残った場合は取り立てができるということを知ったのですが、この場合、転付命令を出したほうがよいのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか? たいてい、申立と同時に転付命令を出したりするようですが、差押命令発令後でも転付命令だけ後から出すことはできるのでしょうか?またその場合手数料等かかるのでしょうか? それ以外の方法として、どのようなものがあるのでしょうか? 会社と連絡がとれるのでしたら、銀行預金の相殺などほのめかして支払うようにもっていきたいのですが、全く連絡がとれない状況です。 いろいろすみませんが、本当に困っています。。どうぞ、よろしくお願い致します。m(_ _)m 債権差押命令及び転付命令について 私本人(債権者)A 債務者B 第三債務者C 債権者D(Aと同じくBに対する債権者です) という人物設定です。 私Aは、債務者Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 同じくDも、Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 Bは、Cに対して500万円の売掛債権をもっています。 2月1日、Dは、その公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権を差し押さえ、同時に転付命令も申し立てられ、後日、同命令は確定しました。 2月28日、そのことを知らないAは、同じく公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権の差押命令を申し立てました。 その後、Dは、売掛債権の支払期日が到来していないことを理由に、CがDに支払をしないので、債権者Dは債務者(元第三債務者)Cに対して、取立訴訟を起こしました。 ところが、BD間の公正証書が不実である事が発覚しました。 この場合、Dを債権者とする転付命令は失効し、Aの申し立てた債権差押命令に基づく売掛債権の取立権が有効になるのでしょうか? また、有効にするためにAは何か手続きを踏まなければならないのでしょうか? 自働債権と受働債権の決め方、問題、不法行為などについて・・。 本を読んでいて、疑問なんですが 不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺(509条)のほか、差押禁止債権を受働債権とする相殺も禁止されている(510) これを読んでから BがAの運転する車にはねられ、不法行為に基づく損害賠償として120万円を請求したところ、たまたまAがBに対して100万円の貸金債権を有していたとしても、Aは、これをもって双方債権を相殺することはできない。 となっていて、混乱しています。 どちらが自働債権になるか、で考えると、Aは加害者だから相殺はNGで、Bは被害者だからOKかな、と思います。 でも、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺は禁止なので、Bを自働債権にしたら、Aが受働債権側になってしまい、これではおかしいと思うんですが、どう考えればいいのか、悩んでいます。 また、どちらが自働債権になるか、それを決めるのは、勝手に決めてしまっていい、ということなんですが、相手の合意は必要ないんでしょうか? おねがいします。 この債権差押手続は有効ですか? 債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか? 第三者に対する債権による相殺の効果について 民法の勉強をしているのですが、第三者に対する債権による相殺の効果について質問があります。 (1)債権者Aに対しするBの債務をCが保証している (2)BはAに対して反対債権を有している (3)CがBに通知せずにAに弁済した 上記のような場合、BはCからの求償に対し、自己のAに対する債権でもって相殺できる(463条1項)、と学びました。 このとき、CはBに求償できない分損をしており、Aは相殺されるはずだった債権の弁済を受けて得をしています。 通知を怠ったCが不利益を受けるのはいいとしても、何もしていないAが得をするのはやや不合理な気がします。 CはAから弁済したものを取り戻すことはできないのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 債権差押命令申立書の書き方 法人に対して、申立をするのですが、代表取締役が連帯保証人も兼ねているので、ひとつの債権差押命令申立書で両方を押さえたいのですが、この場合、 (1)当事者目録の債務者の欄は、会社と個人にするのでしょうか。 (2)差押債権目録で預金を押さえる場合、例えば、同じ銀行の支店に会社と個人の口座がある場合、 どういうふうに書けばいいんでしょうか。 (3)第三債務者の銀行が複数ある場合、差押債権目録はその数の枚数が必要なのでしょうか。 当事者目録の第三者債務者の名前を列挙しているにもかかわらず、一枚一枚に銀行名だけを 変更して書かなくてはいけないのでしょうか。 債権質と債権の差押えの優劣関係を規律する準拠法の決定方法 債権質と債権の差押えの優劣関係を規律する準拠法の決定方法 日本に住む甲国人Aは、乙国に本店を有するB銀行の東京支店において、甲国通貨建ての定期預金(以下、「本件定期預金」という。)をした。そして、Aが代表者を務める乙国法人Cが乙国のD銀行から融資を受けるに当たり、その担保として、Aは本件定期預金の通帳と印鑑をD銀金に差し入れた。その後、このB銀行東京支店の本件定期預金はAの債権者であるEから差押えを受けた。 AがD銀行のために本件定期預金債権を目的とする担保権を有効に成立しているとして、担保権者であるD銀行とその担保目的である本件定期預金を差押えたEのいずれを優先するかはいずれの国の法によって判断されるか。 D銀行の差押えの効力は、本件定期預金の準拠法であると考えています。債権質については、債権者やそれ以外の第三者との関係で債権譲渡と同様の問題を生じうること、特に同一の債権について債権譲渡と債権質とが競合する場合には、同一の準拠法によって優劣を決定する必要があると考えるからです。 是非とも、ご回答の程よろしく、お願いいたします。 第三債務者に対して債権差押をしたいのですが。 第三債務者に対して債権差押をしたいのですが。 本人訴訟で、法人A社を相手取って、民事訴訟(貸金請求事件)を提起し、被告欠席による全面勝訴の判決を受けました。上訴期間も経過して判決は確定してます。A社は現在事業活動をしておらず、これといった資産などは皆無です。 A社は以前取引のあったB社に商品売買契約による保証金を預託しており、2年ほど前から取引関係がないまま、保証金はそのままになっていることがわかりました。 上記の確定判決を受けて、このB社が預かったままになっている保証金返還請求権を債権として差押できないものかと考えております。 A社は、既述のとおり数年前から事業活動を一切行っておりませんし、事務所なども存在しておりません。登記簿上のみの会社となっていますが、代表者に対しては郵便物は届きます。 このような場合、保証金返還請求権を債権として差押できないものでしょうか?出来るとすれば、差押債権目録にはどのような記載をすればよろしいでしょうか。 ご教示いただけますよう、お願いいたします。 株券は差押出来ますか? AはBに対し債権があり、未払いの為債権差押を考えています。 AはBがC証券会社に株式会社Dの株券を持っているのを知っている場合、株式会社Dの株券を差押する事は可能でしょうか? 可能な場合、C証券会社を第三債務者とするのでしょうか? 債権差押命令申立書について! 債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。 債権の差押さえについて 住所はわかっているのですが、現在行方不明の個人に、売上債権があり、回収ができずに困っています。 以前に、ここで質問させていただき、教えていただいたように、公示送達の申立を行って、通常訴訟にて相手の預金の差押さえを行おうと思います。 この手続きは、弁護士に依頼しなくても自分でやれるものでしょうか? また、弁護士に依頼する場合、費用はどれくらいかかるものでしょうか? 債権譲渡について AさんがBさんに500万円貸していたとして、債権者AさんがCさんに債権を譲渡したとします。 通知で債権者が変わったことを知ったBさんは、Cさんに対して「うちは確かにAさんから500万円借りました。でもうちはAさんの会社再建のために経営コンサルタントをやって、その費用に500万円かかっています。だから、Aさんとの貸し借りは相殺されています。」との内容証明郵便を出しました。 債務者Bさんが経営コンサルタントを行ったのはAさんに対してであって、その件とCさんは無関係だと思うのですが、この様な場合CさんはBさんに対してどのような対応がとれますか? Aさんはコンサルタントを依頼した覚えは無く、コンサルタントの契約書類も存在しません。 CさんはBさんに対して、どのように債務の支払いをしたらよいのでしょうか。 債権差押命令が来ました。 債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など