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残された妻に対する動産差押
債務者A男が死亡しました。債権者X社は、債権者A男の妻B子所有の動産(債務者A男と共有のものであったもの)を差押できますか?
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債権者がX社で、債務者は亡A男でしよう。 でも、後に「債権者A男の妻・・・」となっているので、よくわかりません。 とりあえず「債権者A男の妻・・・」を「債務者A男の妻・・・」と読み替えてお答えしますと、 まず最初に、相手(誰を指しても同じですが)の財産(どんな財産でも同じ)を差し押さえるためには「債務名義」と云う公文書が必要です。 ですから、X社はA男に対する債務名義をもっていてもB子の財産は差し押さえることはできません。 なので、X社はA男の相続人であるB子を相手として裁判し、勝訴判決を得てB子の財産を差し押さえます。 ところで「共有だったもの」と云うことですが、法律では動産の所有権は原則として占有しておれば、その者の所有として差押えができます。 できますが、実務では「生活に必要な物」は差し押さえていないので、結論的に云うと、その動産がテレビや冷蔵庫などの物であれば「差押えできません。」と云うお答えとなります。
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- fumihico
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回答No.1
動産が何であるか不明なので正確な回答は出来ませんが 共有と記されていますので、A男分は即債務名義を取得 差押え可能です。 なお妻は相続権がありますので相続放棄、限定相続等の 申請を家裁に届けないと動産全て差押えの対象となります。放置しますと債務を知った3ヶ月を超えますと相続 した事に成りますので全て差押えの対象となります。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
適切なご教示ありがとうございました
補足
済みません。ご指摘のとおり、「債権者A男の妻・・・」は「債務者A男の妻・・・」です