• ベストアンサー

私文書偽造で逮捕とかしてくれますか

私文書偽造の被害にあい、その場に犯人がいたら現行犯逮捕とか任意同行とか警察はしてくれますか? 勝手に自分の名義でつかわれて契約書つくられたりしたら… また被害届とかも受理してくれますか?交番じゃなくて署なら受理してくれますか? 昔、代理権与えていない奴に、目の前で私の名前使われそうになり(雇用契約だったか、または金銭消費貸借の)相手方と私との契約書を勝手に相手方と話を進めて、つくられそうになったことがあり、その場でサツに突き出してやろうか?と思ったことがあるのですが…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 私文書偽造の被害にあい、その場に犯人がいたら現行犯逮捕とか > 任意同行とか警察はしてくれますか?  してくれます。 > 被害届とかも受理してくれますか?  はい。してくれます。 > 昔、代理権与えていない奴に、目の前で私の名前使われそうになり  質問者さんをA、そのヤツをB、相手方をCとします。  Bが例えば金銭消費貸借契約書に「Aの代理人 B」と署名・押印した場合、Aとしては非常に不満でしょうが、私文書偽造にはなりません。  私文書偽造というのは、「他人名義」の書類を偽造する犯罪です。  Bが、「A」と署名・押印したら「Aの名義を偽った」ことになるので私文書偽造ですが、「Aの代理人 B」と署名・押印した書類の「名義人」は「B」です。  どう見ても、その文書に署名したのはAではなくて、Bだということは明かですから、Bが名義を偽ったということにはならないのです。  したがって、私文書偽造にはなりません。したがってそれだけなら、その場に警官がいても私文書偽造罪では逮捕はしてくれません。  ただ、無権限なのに権限を偽ってCを騙そうとしていると考えられますので、詐欺罪容疑で逮捕してくれるんじゃないでしょうか。  また、ふつうCは「代理人ならAの委任状を下さい」とBに言うでしょうし、BはAからもらった委任状を見せるでしょう。その委任状には「○○をBに委任する。 A」という具合に、Aの名前が書かれているでしょうから、こっちは文書偽造になります。  したがって、Bがその委任状を出したら、警官は私文書偽造でも逮捕してくれるでしょう。  ただ、Aがその取引の場にいて、Bの行動を黙って見ていれば「黙認」として、Bに代理権はあるものと考えるのがふつうですから、私文書偽造にも詐欺罪にもならないでしょう。  Aがどうしたかで、犯罪の成否は変わるでしょう。

その他の回答 (2)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

前半は 「私文書偽造の被害にあい」「勝手に自分の名義でつかわれて契約書つくられた」 後半は 「名前使われそうになり」「つくられそうになった」 とあります。 前半は「被害にあった」と捉えられる記述ですが 後半は「…そうになっただけで現実には被害にあっていない」と捉えられる内容です。 実際にどちらなのかよく分かりませんが。 被害にあったのなら、被害届は受理してもらえるでしょう。また、被害額の大きさや社会に与える影響の程度によって、逮捕もありうるでしょう。 ただし、現実には被害は発生していないということであれば、被害届が受理されることはまずありえないでしょう。

回答No.1

昔って、どれくらい昔ですか。実害が発生しましたか。していないのなら、被害届は難しいですよね。まずは警察に相談という話になるはずです。 現行犯逮捕なら警察官でなくてもできるので、あなた自身が犯人の身柄を拘束して、警察を呼んで引き渡せばいいです。

関連するQ&A