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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻の不受理について)

婚姻の不受理について

このQ&Aのポイント
  • 結婚後1ヶ月で離婚を申し出たが、相手が婚姻の不受理申立を言い出した。
  • 婚姻の不受理申立が成立する場合、離婚が無効になる可能性がある。
  • 保証人の名前の書き方が原因で婚姻の不受理申立ができるかどうかは不明。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mst1975
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.1

ご質問の状況では婚姻の無効は成立しないと思います。民法の第742条で婚姻の無効は当事者に意思がないときと届出をしないときとされ、また、2人以上の証人がいないことだけでは無効にはならないとあります。 裁判には時間と費用とかなりの手間かかることと思います。素直に離婚届をするほうをおすすめします。 ちなみに婚姻ではなく「離婚」の不受理と区役所の方がおっしゃったのであれば何か勘違いされている可能性があります。「不受理申出」という制度はありますが届出前にするものです。ひょっとしたら区役所の方は質問者様が離婚したくないと思っているのかもしれません。

mdr0808
質問者

補足

離婚の不受理に関しては、誤解されていましたが、とても役に立ちました。 結婚の約束をした手紙が残っていたので、内容証明にしてみました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

婚姻の不受理申請は、有名人などが、本人の意思に反して、偽造された婚姻届を出される可能性がある場合に、それを防止する目的で、届け出ておくもので、事前の申請が必要だったかと思います。 婚姻後に、不受理申し立てって、はたして、可能でしたでしょうか・・・? もし可能でしたら、世の中はとんでもないことになってしまいます。 今回の場合、婚姻の無効にはならないでしょう。 もし、無効になった場合、たとえば、あとで妊娠がわかったりした場合に、取り返しのつかないことになります。 また、離婚の原因によっては、慰謝料の問題もありますし、離婚まではお互いに相続権もあります。

mdr0808
質問者

補足

ありがとうございました。 心配してしまいましたが、安心しました。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

届出当時、当事者に婚姻の意思があり、婚姻届を提出した以上、婚姻は有効に成立します。一旦成立した婚姻は自分の都合で無効にしたり取り消したりはできません。婚姻取消には法律上の要件があり、さらに家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 婚姻届の保証人欄の記載の問題は婚姻意思の妨げにはならず、したがって無効・取消の理由にはなりません。 なお、婚姻届の不受理は、婚姻前に勝手に届出されて婚姻が成立するのを防止するためのものです。婚姻後に出しても意味がありません。役所でも受理しないでしょう。

mdr0808
質問者

補足

>保証人欄の記載の問題は婚姻意思の妨げにはならず 婚姻届に多少の傷があっても、戸籍を変更ということにはならないと、区役所の方も言ってくれていました。 本当にどうもありがとうございました。