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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特殊な状況下での婚姻と離婚について)

特殊な状況下での婚姻と離婚について

このQ&Aのポイント
  • 特殊な状況下での婚姻と離婚について相談です。日本人とフィリピン国籍の女性との婚姻があり、彼女が入管の摘発収容された後に婚姻が成立しましたが、彼女が強制送還されてしまいました。現在、彼女との連絡も取れず、離婚を考えていますが、彼女の署名が必要な離婚届に困っています。
  • 特殊な状況下での婚姻と離婚についての相談です。私は日本人で、フィリピン国籍の女性と結婚しました。彼女がオーバーステイで摘発収容された後に婚姻が成立しましたが、彼女は強制送還されてしまいました。現在、連絡が取れず、離婚を考えています。離婚届には彼女の署名が必要ですが、どうすれば署名を受け取ることができるでしょうか。
  • 特殊な状況下での婚姻と離婚に関する問題です。私は日本人で、フィリピン国籍の女性と婚姻をしたのですが、彼女が入管の摘発収容されてしまいました。彼女は強制送還されて以降、連絡が取れず、離婚を考えています。離婚届には彼女の署名が必要ですが、どうすれば離婚手続きをスムーズに進めることができるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

勝手に署名捺印して提出しても大丈夫でしょうか。     ↑ 大丈夫じゃありません。 犯罪になります。 公正証書原本不実記載罪、という犯罪が 成立します。 スムーズに離婚届けを受理してもらうには、どのようにしたらいいか、 良い知恵をお貸しください。     ↑ 裁判離婚しか方法がないと思われます。 弁護士に相談しましょう。 相談だけなら数千円です。 (裁判上の離婚) 民法 第770条 1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、 離婚の請求を棄却することができる。

その他の回答 (1)

回答No.1

>勝手に署名捺印して提出しても大丈夫でしょうか。 公文書虚偽記載、もしくは有印公文書偽造です。 >スムーズに離婚届けを受理してもらうには 裁判で離婚訴訟か婚姻無効の訴訟を起こさないとダメでしょう。

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