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雇用保険適用事業者の雇用保険加入義務の根拠は?
現在、労働紛争を争っています。現在の状況は、賃金未払いや交通費等の未払い、雇用保険未加入、そして不当解雇の4つで争っている最中です。 労働審判手続きにて裁判所へ申し立てるために書類を作っているのですが、どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 現在争っているPW社【雇用保険適用事業者】に正社員で入社したにもかかわらず、私の分の雇用保険が加入されていないことが後に発覚しました。 労働審判申立ての争いにも、当然この件は主張していこうと思っていますが、雇用保険適用事業者が雇用保険に加入させなければならないという根拠となる法律の条文はどこにあるのでしょうか? 雇用保険法は見てみましたが、加入の義務のような条文はなかったように見受けられます。 非常に悪質な会社ですので何とかして勝ちたいです。 ※単発の質問になってしまい申し訳ありません。
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- kgrjy
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回答No.2
お礼
雇用保険法第5条から、労働保険の徴収等に関する法律第4条を見るのですね。非常によく分かりました、ありがとうございました。 労働基準監督署には既に申告しましたが、労働局へ行って相談しようと思います。ありがとうございました。