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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険加入するしないは経営者の自由?)
雇用保険加入の経営者の自由とは?加入しない場合の問題点と対策
このQ&Aのポイント
- 経営者による雇用保険の加入は自由ですが、加入しない場合には問題が生じる可能性があります。
- 加入している従業員がいる場合、事業主が加入を取り消してしまう可能性がありますが、その場合は失業保険の支給が受けられなくなる可能性があります。
- 退職後に個人で雇用保険の申請ができる場合もありますが、具体的な手続きについてはハローワークなどに相談する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>気になって、ハローワークへ行くと私は現在雇用保険に加入されていました。しかし他のスタッフは加入されていませんでした。 原則として、事業主は加入条件を満たしている労働者を一人でも雇えば、事業所として雇用保険に加入しなければなりません。 個々の労働者として労働者の加入の条件は次の通り 1.1年以上勤め続ける予定 2.週の所定労働時間が20時間以上 上記の条件を満たさなければ加入させる必要はありません。 >(1) 入っていた事実を過去に遡って取消すなどと言うことは出来ません。 >(2) そもそもそのスタッフは上記の条件を満たしていたのかが問題になります。 もし条件を満たしていたならば、安定所に行って請求すると安定所から事業主に問い合わせがあり、最高2年前まで遡って事業主は加入させるように指導されます。 ただ、事業主が素直に安定所の指導を聞くかが問題です。 >(3) 上記のように安定所の指導がありますが、開き直って頑として受け入れない経営者も多いようで、そうなると難しいようです。
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- kelly7s
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回答No.2
雇用保険に加入させないなら、雇用保険以上に面倒見ることできるんですか? 雇用保険に加入させないなら6ヶ月以上勤務したら、退職後6ヶ月間は給料を出すとかそういう規定を作るなりして会社で退職者の面倒を見るんですか? 雇用保険に入るのがもったいないからというのは通用しません。
お礼
私の場合は問題なさそうですね、少し考えすぎでした。 安心しましたので、事業主にさっそく話してみます。 それからスタッフの場合は、条件を満たしているのですが 事業主が加入するのは難しそうですね。 権利があるのに・・悲しい。 それほどに少しの負担も事業主にとって厳しいことなのでしょうね。 こちらで相談してみてよかったです。 どうもありがとうございました!