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自分で作った陶器とかをネットで売って生計立ててる場合、納税義務はありますか?

こんにちは。 ネットで例えば自分で作った陶器とか売ったらやっぱ納税義務は出るんですかね? それとも何か場合分けありますか? 趣味で作ったものと仕事のものとか。 どうなんでしょうか?お教え下さい。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

「趣味」で皿や壷の焼き物を作って、自分で使ったり知人にプレゼントする場合は無税です。 しかし販売する目的で陶器を作れば、そして販売すれば、「業」として行うものと見なされ、事業所得または雑所得として課税されます。一定限度以上の所得があれば所得税と住民税を払わなくてはなりません。生計を立てる目的の場合なら尚更です。 なお、自分で作って使っていた陶器を売る場合は、特殊のケースを除いて無税です。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

1 生活用動産の譲渡による所得は譲渡所得とされません。  「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。  しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。」 2 販売することを目的に仕入れしたもの、自作したものは生活用動産ではなく「商品」です。 つまりご質問者が「自分が使用するもの」か「商品」かを区別してる必要があるということです。 そういえば「商品には手をだすな」という言葉がありますね。 意味がちがいますが

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>自分で作った陶器とか売ったらやっぱ… 納税義務の有無を判断するのに、自作したものか、よそで仕入れたものかは関係ありません。 >趣味で作ったものと仕事のものとか… これも、納税義務の有無を判断する材料ではありません。 >それとも何か場合分けありますか… そのような場合分けはないということです。 納税義務が生ずるのは、 【「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回った場合】 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【所得額】とは、 [給与所得] 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm [事業所得] 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【所得控除】とは、 「基礎控除」38万円が無条件で誰にでもあり、ほかにそれぞれの人によって「社会保険料控除」や「配偶者控除」「扶養控除」など、いろいろな控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >自分で作った陶器とかをネットで売って生計立ててる… いずれにしても、それだけで生活ができているのなら、「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回っていることは間違いないでしょう。 どうぞ確定申告をしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

常識で考えて生計を立てる程度の収入があれば課税されるでしょう。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

収入があるものは納税の義務があります。 事業としてこれを営む場合には個人事業の届けを出せば青色申告が出来るようになり、控除額が増えます。 大まかには、売った金額-(材料費+光熱費+場所代)=儲けになり、この儲けの分に課税されます。 申告しなければバレない場合もありますが、最近はネット販売者やオークションで色々なものを売っている人にも税務調査が行くようです。

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