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人格なき社団の納税義務について
人格のない社団の納税義務(熊本鼠講事件)について、わかりやすく説明していただければ嬉しいです。 自分で調べたりしたのですが全く理解できずに困っています。 お願いします。
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こんにちは! 納税のことなので,人格なき社団に限ったことではなく,収入があれば税申告するということです。 例えば,とある会社で,会社の入り口の自動販売機を設置したとして,会社の損益とは別にして,その収益で社員の福利厚生の費用の一部に充てていたとします。○○会社従業員福利厚生会とでも呼んでいるとします。会の規約があってもなくても実体があればそれで充分です。 その収益は課税対象です。かつては税務署が目こぼししていましたが,ここ6~7年前から税申告するようになってきています。悪質でないときは過去5年までさかのぼって申告することになります。 ということで収益のあるところは課税対象です。ねずみ講も同じ原理です。
お礼
こんにちは。 なるほど!! とてもわかりやすくて理解できました。 収入があれば、その時点で申告する義務があるんですね。 ありがとうございます。