NO6です。
1「週3の派遣社員でそちらの年収が210万程度」
これは「給与収入」です。給与所得ともいいます。
2「本業はイラストレーターで年間で60万程度」
これは「事業所得」です。
3「アフィリエイトの年収20万」
これも「事業所得」。継続的に利益を目的として行ってるからです。
「たまたまやったら収入があって、経費を引いたら儲かってる」というならば雑所得でしょうが、本例の場合は事業所得でよいと思います。
4「ヤフオクの年収15万というかけもちの状態です。」
15万円が「経費を引く前の、収入金額」だとして回答します。
まず、個人が所有してる動産の売却は、売却代金とその取得価格との差額が「譲渡所得」となります。事業所得ではありません。
譲渡所得ではあるのですが、生活用動産の売却代金については非課税となってます。
ここで「生活用動産とはなんじゃい」となるのですが「売って儲けようと仕入れたもの」以外は生活用動産として良いです(※)。
パソコンでもCDでもDVDでもです。聞くつもりで買ったが聞かないので売るという場合も生活用動産の売却です。2,000円で買ったCDがプレミア付きで10万円で売れても差額は「非課税」です。
上記、1、2、3をすべて確定申告書に記載します。
すると「納税額」が出るか「還付額」が出るかになります。
納税額が出る場合には「確定申告義務あり」です。
還付金が出る場合には「確定申告義務はない」です。
が、申告書の提出をすることで還付金がもらえるのと、住民税の申告書を改めて作って提出する手間が省けます。
上記のように、確定申告書の提出義務があるかないかは、一度確定申告書を作成してみて判断をする作業が要ります。
専門家や慣れてる方ですと金額などから「それって税金でないよ」とわかりますが、それは「頭の中で確定申告書を作成してる」わけで、そろばんでいう暗算と同じです。
特殊な例として、サラリーマンで年末調整を受けてる方ですと、そのサラリー以外の所得が20万円以下なら確定申告書の提出をあえてしなくても良いという規定があります(所得税法第121条)。よく「20万円以下なら申告不要」というのはそれです。
ご質問者ですと、上記の特殊な例には当てはまりませんので、「とにかく確定申告書を作ってみる」ことが前提になります。
※
骨とう品とか美術品などで30万円以上で売却されるようなものは「生活用動産」からは除かれてます。詳しくかくとコンガラガルでしょうから省きます。
補足
すみません、 週3の派遣社員でそちらの年収が210万程度、 本業はイラストレーターで年間で60万程度、 それとアフィリエイトの年収20万、 ヤフオクの年収15万というかけもちの状態です。 去年まで正社員で働いて、今年から一気にはじめています。 青色申告は初めてです。