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教員の副収入は違法か?否か?

友人が教員です。 雑誌の原稿依頼がよく来るので印税が入ります。 ある時、ある人に 「教師が印税収入があっていいのか?兼業になるんじゃないか?」 と言われたそうです。 このことについて以前、このカテゴリーでmtkameさんが「印税でも原稿料でも副収入そのものは公務員でも認められてるのは確かなんですが」と書いていらっしゃいました。  本当だったら友人も安心します。どなたか、「認められている」あるいは 「違法性はない」ことの根拠を教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#29428
noname#29428
回答No.3

教育公務員も地方公務員です。地方公務員法の人事委員会規則による任命権者の許可の基準が異なるだけです。前に書きましたような,教育に何らかの形で関係あるものは他の地方公務員よりも許可基準が緩やかになります。 教育公務員特例法(兼職及び他の事業等の従事) 第二十一条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。 2 前項の場合においては、国家公務員たる教育公務員にあつては国家公務員法第百一条第一項の規定に基く命令又は同法第百四条の規定による承認又は許可を要せず、地方公務員たる教育公務員にあつては地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。 (国立大学及び国立高等専門学校の教員に関する国家公務員退職手当法の特例) あなたの言う「副収入」とは何を指すのか解りませんが,「印税収入」等を教員といえども禁止することが許されるはずがありません。現実に,禁止する法はありません。教育関係の教科書・模擬試験問題・副教材・教育関係論文等での原稿料は正当なもので,規制する関連法は前記の法しかありません。つまり,法的には許可さえ必要ありません。現実としては校長に一言断るのが筋と思いますが。 前に書きましたように,具体的に問題となるのは「税金」の問題でして,20万円以下なら税務所も大目に見るようですが,それを超える場合には申告が必要となります。税務所に入られて困っている教育団体もあると聞き及びます。 回答はこれを最後にいたします。

barigen
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 もしかしてまたご回答いただけるかもしれないことを期待いたしまして、 副収入の別の例を一つあげます。 それは「権利収入」です。 自分が使っている品物がすごくよかったから、友人に紹介した。すると友人も気に入って、会社に注文した。そうしたら会社が、紹介者である自分に「紹介してくれてありがとう」とお金をくれた。(そういうシステムだった) 自分は品物を売って歩いているわけではありません。ただ紹介しただけです。 こういう場合はどうなるのでしょうか? 気が向きましたらご意見をお聞かせください。

その他の回答 (3)

  • nozomi500
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回答No.4

>よろしければ、「OK」の法的根拠まで教えていただけたら 法治国家では、 「それを禁止する法令に違反しないことは、原則OK」です。「なぜOKでないか」という法的根拠がなければOK。 基本的に「公務」従事者ですから、一方で利益をあげるようなことが「公務」に抵触(利益誘導など含む)することを防ぐために、#2,3で紹介されたような法令があります。 条文を読んで、原稿料を得ることが禁止されていることは読み取れないと思います。 もちろん、公務員としてやってはいけないこと(地位を利用して、住民のプライバシーにかんする原稿、自治体の非公表にしている内容の公表など)は、公務員法によって罰せられます。

barigen
質問者

お礼

ありがとうございました。 「それを禁止する法令に違反しないことは、原則OK」 なのですね。 友人に伝えます。 感謝します。

noname#29428
noname#29428
回答No.2

公務員の副収入には二通りあります。 (1)他の勤務に従事すること これは,以下の条文にもありますように,大学・予備校等の講師などは許可を受ければ何ら問題はありません。 地方公務員法 (営利企業等の従事制限)第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 (2)その他の副収入 禁止する条文はありません。ですから可能と思います。 ただし,良く問題になるのが税制上の問題です。(1)(2)共にきちんと申告しているか否かの問題と思います。

barigen
質問者

お礼

ありがとうございました。 「公務員」一般の場合を教えていただきましたが、 友人の話では、教員には「教育公務員特例法」とかいう特別な法律があって、通常の公務員よりも規制が厳しくなっているということでした。 これに、兼業の規定があるかどうかはわかりませんが、 とにかく通常の公務員より厳しいらしいので、 「教育公務員(いわゆる教員)」は「副収入」や「印税収入」が違法かそうではないのかについて、さらに詳しいお話がいただけたらありがたく存じます。

  • nozomi500
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回答No.1

公務員であるならば、こういう本を出すということをちゃんと届けて認めてもらえばOKだそうです。 家に土地があって、貸しガレージするのに、本人が公務員だからといってタダにもできないから、副収入そのものが違法であるわけではない。 その収入が、本業の公務に影響があるとか、利権が絡むという場合を想定して禁止規定があるのだと思います。 だいたい、小中学校の教科書の執筆者の欄をみても、公務員がいっぱい並んでいるけど、まさかタダで作っているわけではないでしょう。 大学教授は、自分の本を学生に買わせています。

barigen
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 よろしければ、「OK」の法的根拠まで教えていただけたら 幸いです。 ありがとうございました。

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