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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職務命令で有給を取らせることはできますか?)
職務命令で有給を取らせることはできますか?
このQ&Aのポイント
- 友人の勤務先の学校が教員採用試験のために校内への立ち入りを禁止しているため、友人は平日に有休を取らなければならない状況になっています。
- 友人は職務命令として校長から有休を取るよう指示されており、違法であっても取らせる意向のようです。
- 校内に立ち入りできないのは採用試験のためで、友人は代わりに仕事ができる場所を提供するなどの手当を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法では、5日を越える分については、使用者(ご質問の場合は国になると思います)が特定の日に設定できることになります。 これは「計画的取得」といって、労使協定によってあらかじめ定められた日、または協定に定められた方法によって指定されるものです。 なので協定があればあらかじめ定められた日に有給を取らざるを得ません。 仮に協定もなく、業務命令であれば違法性があると思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 有休を取らされるのは1日のみです。それも「有休を取って休みたい」と言っているわけではないのです。どちらかと言えば仕事があるので仕事をしたいみたいなのですが、採用試験があるから立入禁止なので、「有休を取って休め」と校長に言われているのです。 労使協定があるかどうかはわかりません。