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労働組合の再加入に条件をつけることができるのでしょうか

当職労では、若年層を中心に脱退が進み、現在組合への加入率が3割程度しかなくなっています。 再加入の説得を行って、何名かの職員が再加入の意思を表してくれましたが。 執行委員会より、再加入の場合は脱退期間の組合費を全額納付するように言われてしまいました。 執行委員会としては「新規加入と再加入は違う、脱退することでに組合を弱体化させた責任を追及しなくてはならない。」との考えのようです。 もちろん、脱退者には再加入時にこのような条件があるとの説明はなく、規約自体も執行委員会の内規として、ごく最近作られたもののようです。 しかし、オープンショップの組合で脱退の責任を問えるのでしょうか。責任があるとすれば、脱退させてしまうような活動しかしてこなかった執行委員会のような気がします。 そもそも、再加入に条件をつけることができるのか、脱退期間の組合費を請求することができるのかという疑問もあります。法的に問題はないのでしょうか。 再加入の説得に当たってきた自分としては、どうしても納得できず。また、再加入を承諾してくれた人には申し訳なくて顔向けできません。

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noname#252164
noname#252164
回答No.3

単組の執行委員しています。執行委員腐ってますね。物事を「闘い」でしか語れない組合幹部多いです。不毛です。 私のところも専従者を一人たたき出したら組合がまともになりました。専従者って組合関係者としか話をしないので思想が偏ってしまって使いものにならなくなる可能性をはらんでいます。 再加入時に脱退期間の組合費を請求するような規約を作ることは可能ですが、組合規約の変更は組合員の過半数の承認が必要ですから、支部代表が情報を隠蔽していない限りこんなわけわからん規定は作れないとおもいます。 脱退期間は組合の保護を受けてないわけですし、組合員は組織を守ることに責任を持つ必要はありませんので、常識的には脱退期間中の組合費を払う必要はありません。 再加入をしようとした人については、再加入を「錯誤」であるとして取りやめれば、脱退期間の費用を払う必要はありません。

QWERT0330
質問者

お礼

ありがとうございます。 >脱退期間は組合の保護を受けてないわけですし、組合員は組織を守ることに責任を持つ必要はありませんので、常識的には脱退期間中の組合費を払う必要はありません。 そうですよね、私もそう思います。常識的にはこうだ、という回答を頂けてとても参考になります。

その他の回答 (2)

  • hukuponlog
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回答No.2

その執行部、凄い考え方だなぁ。そういう官僚的?な発想だから組合が弱体化するんだ、とは思わないのでしょうかね? 再加入してくれる人、それを説得してくれる人(あなた)は貴重な宝ですよ。何でわざわざ、追いやるような事をするのか全く理解できません。 かつて「産休は組合が獲得した権利なんだから、非組の人は感謝して欲しい」と発言した馬鹿な活動家を知っていますが、それに匹敵する馬鹿さ加減ですね。 とは言え、#1様の回答が正解だとするなら(私は詳しくありません)、組合の会議で「これはおかしいだろう」と声を上げることが正しいのではないでしょうか? 普通の組合員なら誰だって「そんなことをして、誰が得をするんだ」と考えると思いますが。 済みません、法律カテにふさわしくない回答ですが、あなたの苦労や苦衷に黙っていられなくなりました。

QWERT0330
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答をいただけることで、とても勇気付けられます。 執行委員会に友人がおり、このような規約を作っては、再加入したくてもできなくなってしまうと言ってくれたのですが、多数決で押し切られてしまったそうです。

回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM 加入に関する規定はありません。 個々の組合の規定/規則によるので、その組合が「脱退者に対する損害」 を何らかの損失として再加入者に請求することを禁じる規定は存在しません。 その様な規定を事前通告することを義務化した規定もありません。 オープンショップであり加入率も低いようなので、新たに別の組合を設置することも可能なはず。 再加入のメリットがわかりません。 どちらにも理があるようですから、話し合いで決めるしかないことだと思います。 組合費の負担の是非はともかく、「脱退することでに組合を弱体化させた責任」 を追及される可能性はありますね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM
QWERT0330
質問者

お礼

ありがとうございます。 職員数が70名に満たない職場ですので、二つ目の組合ができると無用の軋轢が生じないかという懸念があり、現在の組合を内部から変革していくという方法を取ってきました。 このような内規が認められるとなると、新しい組合を立ち上げることも真剣に考えなくてはいけないですね。

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