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労働組合から脱退するには

組合を脱退しようと思います。組合規約によると脱退は 理由を書き提出 その後執行委員会の承認を得なければならないと書いてあります 又脱退を認められるまでは 組合員で組合費等もおさめなければならないと 書いてありますが 組合には 債務などもないのに 脱退が引き延ばされるような規約は合法ですか

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回答No.3

   46年居た大学の労組で8年書記長をやっていました、書記長という立場から労働団体法、つまり労組法を大学に行って勉強しました。  偏見もあり、間違っているかもしれませんが、それを脱退の引き伸ばし規約条項と見ることは妥当ではないと存じます。  債務がなくても、継続的関係ではある程度、やむをえないことと存じます。  それと脱退を可とする結論がでれば、その願い(届け)の提出日に遡って、組合脱退を認めることができるという付帯条項もあるはずだし、解釈からそういう適用もできるはずです。  そもそもどんな団体や職場であれ、構成員を離脱するに当たっては普通は都合によりとかの文言を付して届け(願)るはずです。    労組は企業や使用者に対する対抗組織、労働者の立場を護る組織。そして団結権と団結を維持していく組織です。  そのように歴史も憲法も労組法など関係法令も整備しています。  従って、どこかの趣味の任意団体の脱退とは異なり、執行委員会はその事情や背景を知り、検討すること尾は不可欠です。  使用者の介入がなかったか、当該組合員の何らかの事情はないのか、誤解や労組側で検討・改善しなければならないことはないか。  そういうことを検討審議するためには、重要な規定です。馘首されてもその労働組合を出なければいけないかどうかは、全く会社の中の立場とは別です。  質問者さんが、労組員としての立場と相容れないたちばになった、とか退職するとか、同じ職場に別の組合があってそちらに移るとか、いうことなども検討しなければいけないのが執行委員会です。  労組法はそのことを予定して、制定されています。

wattor
質問者

補足

ありがとうございました。私が今回脱退を考えたのは組合が御用組合になってしまったからです。赤字でもないのに ここ数年間は末端だけ賃金の引き下げ 有給休暇も法律で認められている日数よりはるかに少ない数字になっています。早退をした時は45分以下の労働だったら賃金未払い(今年になってこの部分は改善されましたが過去の未払いはそのままです)。休憩時間もあいまいにされ食事は二回に分けて食べるありさま。労働法違反ではないかと事業主に言うと組合を通せと言われ 組合に行っても取り合ってもらえません。他にも脱退したいと言う人がいますが 最悪の場合退職や解雇なども発生するかもしれないと思い 責任が取れないので私だけで動くことに決めました。働く環境はますます厳しい状態で これ以上の賃金の引き下げなどがあったら 生活出来なくなる人も発生します。

その他の回答 (3)

  • menomeno
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回答No.4

回答ではないですが、組合に対し合法・非合法を問うならば、組合が勝ち取ったもの(ベースアップとか、福利厚生の改善とか)は辞退してくださいね。 私も組合は嫌いで脱退したいですが、組合費も払わずに利益だけ得るのは組合費を払っている人からすればドロボーと思われても仕方がないと思って組合費を払い続けています。

  • yamato1208
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回答No.2

一応は、手続きが必要なことは理解できますよね? 手続き上、時間がかかっても脱退の意思表示がされた時点で、組合費は任意の支払いですから拒否ができます。 契約という観点からみれば、意思表示の時点で解約ということになりますから、もし天引きされていた場合は返還請求ができますが、今後もその会社に勤めるのであれば無用なトラブルは避けたほうがいいかと思います。 本来は、任意団体ですから、脱会の意思表示があれば遅滞なく手続きをしないとなりません。

noname#137229
noname#137229
回答No.1

正規の手続きをする事を書いて有るだけで、引き延ばされている訳ではないでしょう。 何事でも手続きは必要・・ あなたの自由勝手に世の中は動いていない・・と言う事でしょう。

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