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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働組合委員長の権限はどこまであるのですか?)

労働組合委員長の権限はどこまであるのですか?

このQ&Aのポイント
  • 労働組合委員長の権限について質問します。
  • 組合員の意見を聞かずに決定する委員長の行動に疑問を感じています。
  • 法的な観点からもこの状況はおかしいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

労働組合の幹部の権限については、労働組合規約によって 定められています。 これは各組合によって異なりますので、その組合の規約を ご覧になる他ありません。 一般論としてですが。 組合総会は、会社でいえば株主総会、国家でいえば国会に 相当する機関で、団体の基本的な意思の決定権を有して います。 その総会で執行役員が選ばれます。これが会社で言えば 取締役であり、国家で言えば内閣です。 委員長は、会社なら社長で国会なら総理大臣です。 委員長は執行役員と相談して、総会の基本的な決定に基づき 具体的な事案について意思を決定し執行します。 ”事前に組合員を集めての総会等はなく、執行部で決めたことを団交の席で 要求して決定し、決定した中身を組合員に知らせるでもなく、数日後に会社から知らされて初めて 団交内容が詳細に知らされます。これっておかしくないでしょうか。”     ↑ 組合規約にもよりますが、オカシイです。 組合規約にも反している可能性が高いです。 後で、組合員からそんな決定は無効だ、と言われるかもしれません。 かといって、組合に介入するのは御指摘のように、不当労働行為云々 のトラブルが生じかねません。 ”委員長は組合のすべての権利を持っていて、組合員の意見も聞く必要もないのですか”     ↑ 委員長は総会の決定事項を実行するだけですから 総ての権利を持っている訳ではありません。 ”法的にも良い知恵がありましたら教えてください”     ↑ ちょっと思いつきません。スミマセン。

nigadake48
質問者

お礼

hekiyuさん有り難うございます。 わかりやすく参考になりました。 議論を交わすとき自信と勇気を頂いた思いです。(勇み足だけには気を付けて) 組合に関する質問は、公的な機関でも触れたくないのか避けられるそんな感じを受けます。

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