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公益法人の業務執行理事の権限はどこまで?

公益社団法人のことでお伺いします。 代表理事1人、業務執行理事が6人、幹事が2人おります。 業務執行理事の選出方法などは、定款、内規にも定めがありません。 そして、この9人で、「業務執行委員会」なるものを構成しています。がこれも、定款、内規に明記されていません。 この「業務執行委員会」なるものの権限は、一般的にどこまでなのでしょうか? 現在、事実上、他の各種委員会の委員の選定、作成文書の一語一語、委員会の取り決めまで、この委員会の検閲が必要でがんじがらめです。 また、業務執行理事以外の理事も含む理事会は、この「業務執行委員会」の決定の報告を受けるだけになってしまうのでしょうか?

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回答No.1

公益社団法人でいらっしゃることから、理事会を設置されてることと存じますが、代表理事以外に業務執行権を付与するには、理事会の決議を経なければなりません。(一般法人法91条1項2号) ですので、業務執行委員会なる機関に業務執行理事の選定権を持たせることはできません。 どうしても、業務執行理事の選定に当たってその委員会を介入させたいのであっても、委員会はせいぜい理事会に意見できる程度です。