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離婚の財産分与 障害年金について
結婚16年目で離婚の話が妻から出ています。妻は専 業主婦で私は10年前より交通事故で身体障害者にな り障害年金をもらっています。介護のいらない障害な ので妻に負担かけることもなく仕事も普通のひととか わらないことが出来、会社でも迷惑はかけていませ ん。それで子供がいるので大学とかいった場合にそな えて障害年金には手をつけず私の給料で十分やってこ れその他にも貯金しています。この貯金に関しては半 分持っていかれるのはわかりますが、障害年金を貯め たものまで半分持っていく権利はあるのでしょうか。 教えていただけますか。
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noname#233306
回答No.1
離婚後の権利が認められているのは、厚生年金と国民年金で障害年金は含まれていません。ですから、離婚したからといって障害年金の半分を支払う義務はありません。 ですが、婚姻後の預貯金は共有財産ですから、基本的に折半となります。 通帳を別にしていれば問題はありませんが、給与振込みや公共料金の支払いなど、一行一冊でしているのであれば、障害年金の振込み分を差し引いた預貯金額を折半することになります。古い通帳がない場合は、障害年金の振込みである証明が必要になりますよ。
お礼
早速の回答有難うございます。これで悩みがひとつ減りました。