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障害年金の受給
仕事中の事故で身体に障害が残り、2級になりました。 今は労災保険の障害年金と厚生年金の障害年金を貰いながら求職活動をしています。 仕事に就けて給料をもらうようになれば障害年金は貰えなくなったり、減額になるのですか? よろしくお願いします。
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一部説明不足の部分があると思われましたので、 老婆心ながら、補足させていただきたいと思います。 労働者災害補償保険(労災保険)による障害給付は、 労働能力の損失の度合いに応じた細かい障害等級があり、 その障害等級毎の相応の年金(障害[補償]年金等) 又は一時金(障害[補償]一時金等)で労働能力損失分を補填する、 という仕組みです。 たとえ、労災後に再び働けるようになったとしても、 労働能力損失の事実があることそのものは変わりませんから 労働能力損失分(給与額の減少等)の経済的補填、という性質上、 労働者災害補償保険による障害給付そのものが無くなる、 といったことはありません。 そういった意味では、回答#2のとおり「支給はそのまま」です。 しかしながら、厚生年金保険法や国民年金保険法による障害給付、 すなわち、障害厚生年金や障害基礎年金の支給を受けられるときは、 労働者災害補償保険法による障害給付は、満額とはならないのです。 それを示したのが、先の私の回答#1なのですが、 要するに、減額された「労働者災害補償保険法による障害給付」が そのまま続く、ということを意味します。 障害厚生年金や障害基礎年金における「労働能力損失の経済的補償」の 意味合いも同様です。 しかし、年金としては他法よりも優先される、という決まりがあり、 だからこそ、労働者災害補償保険法による障害給付が減額される、 という事実につながっています。 「再び仕事に就けたときに、障害年金をもらえなくなるか?」 という問いに対しては、 確かに「もらえなくはならない」と答えれば足りますが、 しかし、2つ以上の障害給付がこのように併給される場合には、 回答#1でお示ししたとおり、それぞれの関係の基本的なことを、 質問者さんは最低限きちっと理解しないとならないと思いますし、 回答者にも説明の義務はある、と私は思っています。 なお、「精一杯働いてハンディを克服してほしい」という言い方は、 場合によっては、失礼にきこえることもあるかもしれませんね。 頑張って精一杯働いても、どうしてもでき得ないことがありますから。 そのときには、しっかりと周りに伝えてサポートを仰ぐ、 という姿勢も大事だと思います。 それは「甘え」ではありませんから、遠慮することはありません。 できること・しなければならないこと・どうしてもでき得ないことを それぞれしっかりと区別して働いていただきたいと思います。
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- naocyan226
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労災保険の障害給付は、労働能力の喪失の度合いに応じて、等級があり相応の年金または一時金で補償する制度です。 働いて給料を貰っても、障害による能力喪失分は給料が少ない筈で、その分の補償が年金です。従って、支給はそのままです。 厚生年金のほうも同じ考えです。障害による生活上のハンディを補うのが障害年金ですから、働いて給料を貰っても、ハンディの補償はそのままです。 要するに、「仕事に就けて給料をもらうようになれば障害年金は貰えなくなったり、減額になるのですか?」は心配いりません。精一杯働いて少しでもハンディを克服して下さい。
お礼
naocyan226様 ありがとうございます。 給料が安い仕事にしか就けなかったら、それでも仕事ができるということで年金減額になったら困ると思っていました。 今の状態を変えられるように頑張ります。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
労働者災害補償保険法による障害補償を受給されているのですね? 同法により、障害補償年金(又は労災障害年金)が支給されます。 この場合、厚生年金保険法による障害厚生年金、 および国民年金法による障害基礎年金も同時に受給できますが、 障害厚生年金や障害基礎年金は全額支給され、 障害補償年金(又は労災障害年金)のほうは一定の掛け率で減額して 支給しています。 以上のことは、知識として知っておいたほうがよいでしょう。 これは、他法との併給調整、と呼ばれます。 他法において類似の給付がある場合には、 障害厚生年金や障害基礎年金のほうを上位として優先させる、 というしくみです。 健康保険法による傷病手当金との関係も同様です。 その後、仕事に就けるようになった場合でも、障害の事実は残るため、 その障害の状態が厚生年金保険法や国民年金法に定められる内容に 満たなくならないかぎり、 障害厚生年金や障害基礎年金が支給停止あるいは減額されることは ありません。 つまり、仕事に就くことそのものでの支給停止や減額はありません。 なお、障害の状態については、一定期間ごとの提出を義務づけられる 診断書付き現況届によって判定されます。 診断書付き現況届による障害の状態の判定次第で、 障害が軽くなったとされると、支給停止となります。 但し、受給権そのものは、65歳になる直前までは消滅しません。 その後65歳を迎える前までに再び障害の状態が重くなれば、 医師の診断に基づく本人の請求により、受給はいつでも再開できます。
お礼
kurikuri_maroon様 ありがとうございます。 仕事に就くことができても、前のように給料がもらえるか分かりませんし、 最近の世界の状態を見ていたら解雇されやすいのではないかという心配もあり、 できるだけ年金はいただける方がありがたいと思っていました。
お礼
kurikuri_maroon様 詳しい説明、ありがとうございました。