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障害?介護?

父は64歳で、60歳から年金をもらっています。 若い頃の交通事故の後遺症が最近ひどくなり、手足が不自由になりました。 年金をもらっていますが、障害認定や介護認定は受けれますか? もし障害や介護認定されたら年金はもらえなくなるのですか? よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

回答No.5

すこし整理しましょう。 まず、年金と障害認定・介護認定の関係ですが、ぞれぞれ別の法体系で関連はありません。よって、障害認定・介護認定が年金受給に影響しません。年金は国民年金、厚生年金、共済年金いずれもです。 次に、お父様の年齢64歳ということで障害と介護のことに触れます。 老人保健法で規定の老人とは満65歳以上をいい、介護認定に根拠となる介護保険法もこの規定を引き継いでいます。よってお父様の場合原則老人に該当しませんので介護認定の対象外となります。 ただ、原則と申し上げましたとおり、65歳未満でも介護保険の対象となる場合があります。 それは加齢に伴う疾病が原因の場合は介護保険の対象となります。たとえばリューマチ・小脳変性症・骨粗鬆症などです。 これがある場合は介護認定が可能です。 さて、お父様の障害の原因が交通事故に起因しているようです。年齢と起因から判断して介護認定の対象とはならないと思いますが、最近の障害が骨粗鬆症に起因するとしたときには介護認定が可能です。 つぎに、障害認定ですが、お父様は現在治療を受けているでしょうか。障害認定は精神、四肢、内臓ですがそれぞれの診療科医師の診断書が必要です。診断書をもとに行政の障害担当に申請することになります。 では介護認定と障害認定の併用は可能でしょうか。障害があれば障害認定は可能ですし、65歳以上であれば併用して介護認定も可能です。 最後に障害認定後、障害給付の受給と介護認定後の介護給付の需給では介護給付が優先します。たとえば車いすの給付をとりますと障害からの給付に先立ち介護給付による福祉用具貸与が検討されます。 手続きは原則本人申請が原則です、代行は可能ですが障害では親族が、介護では親族、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援センターが可能です。 ついでに、お父様の障害の原因は交通事故ですね、詳しことは文面からはわかりませんが、被害者の場合で示談などの場合、保険会社との間で示談書を取り交わしていませんか。 後遺障害に関する規定があるのであれば保険会社と交渉することも検討してはいかがでしょう。 長い説明で要領を得なかったと思いますが、これからもよい状態であることをお祈りいたしております。

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  • marimarim
  • ベストアンサー率25% (112/434)
回答No.4

こんばんは  まず役所の福祉課にいってみましょう。  お父様とご同居ですか? 質問者様がいけますか?  だめなら、お父様?いけないか・・   お父様お一人では不安でしょうし、お母様もしくは  状況を把握している質問者様や、御家族のどなたかが  一度、役所に出向きましょう。  市区町村で多少、違いがあるかもしれませんが  福祉課で、親切に教えてくれますよ   介護認定も障害者認定も、役所で手続きをしてくれたり  また、方法を教えてくれます。    在宅介護なら、介護認定されたらケアマネージャーを  決めます。それも役所にケアマネの一覧表がありますし、  介護保険証と一緒にそういう書類なども送られてくるはず。   また、障害認定における医師の診断書にかかる費用も  市区町村によっては、一部負担してくれるところもあります。  他の方もおっしゃっていますが、ネットだけの情報だけで  なく、実際に、役所に出向いてみてください!

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  • hosoya
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.3

(1)かかりつけの病院で主治医が認定医か否か社会福祉協議会などで確認し否の場合紹介してもらう (2)身障手帳が交付されるのか否か確認し交付される可能性大の場合診断書等を依頼(1萬5百円?)その後所定の手続を行う (3)年金は支給されます 介護する家族は税金の軽減または免除される場合がありますよ?(多分 市町村により異なる) (4)タクシー代の一割軽減 初乗り無料のクーポン券支給(原則 通院) オムツ代等の無料クーポン券支給の特典あり(3)の括弧に同じ  

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noname#61815
noname#61815
回答No.2

年金は今まで通りもらえます。 介護認定を受けるには、ケアマネージャーを決める必要があります。 市役所の福祉課に一覧表があります。 ケアマネージャーを決めると、ケアマネージャーが申請をしてくれます。その後、聞き取り調査などがあり、「要支援」、「要介護」が決定されます。 障害認定 市役所の福祉課、ケアマネージャーに相談してください。 認定される可能性はあります。

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  • ripple183
  • ベストアンサー率27% (36/132)
回答No.1

障害者としての福祉サービスが関係するのは「福祉手帳」です。 「年金」という言葉で衝突するのは「老齢年金」と「障害年金」です。 「障害者福祉手帳」と「障害年金」を分けて考える必要があります。 この場合、恐らく問題となるのは、「障害年金」の方でしょう。 「老齢年金」と「障害年金」は、同時に受け取る事が出来ません。どちらか一方を選ぶ必要があります。 また、64歳という年齢も微妙です。65歳から受け取る老齢年金を繰り上げて支給されると、障害年金の対象とはならない可能性があります。 専門家である社会保険労務士の人と、一度相談されると良いでしょう。ネットだけの情報を当てにせず、また、身内・独りだけで決めるのではなく、役所や社会保険労務士の人とよく相談されるのが良いと思います。

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