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障害基礎年金と労災の障害年金

業務中に交通事故に遭い、後遺症が残って現在 障害基礎年金と労災の障害年金を受給しています。 ただ、障害基礎年金の停止を申し出ようかと思っています。 この場合、年金の発生理由が同一のため労災の方の障害年金も停止 になりますでしょうか。 調べてもよくわからず、 ご存知の方がおられましたらどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

年金事務所に聞いたほうが 判りやすいですよ。 ここで聞いても 個々に状況が違いますから 一概には言えません

jikokara
質問者

お礼

回答ありがとうございました!そうしてみます!

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その他の回答 (1)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

僕はFP2級をもっていますが、あなたの質問内容にすぐに答える知識を持ち合わせていないので、ネットで検索してみました。 まず、障害基礎年金は、日本年金機構での処理になります。 労災は、厚労省労働局での処理になります。 これはあなたも調べたと思います。つまり、障害審査は全く別な機関が処理します。 でも、両方を貰う場合は、併給調整になっています。 ただ、僕が疑問に思うのは、障害厚生年金も受給していないのかということです。 障害基礎年金より、障害厚生年金の方が審査の幅が広いですよね。 普通なら、障害基礎年金を受給できるなら、障害厚生年金も貰えるのではという疑問です。 そして、何故かあなたは障害基礎年金を停止しようと考えています。 審査が別機関なのは、分かりましたよね。 だからあなたが望めば障害基礎年金はいりませんと申し出るのは何の問題はありません。 何故なら、年金は請求行為です。あなたからの請求をもって年金支給が開始するからです。 だから、あなたが障害を負っていようとあなたが要りませんというのに、どうしても年金機構があなたに年金を貰ってくれというでしょうか。 僕には全然理解できませんが、何か訳があるんでしょうね。

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