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障害年金などについて
私の給料明細を盛ると ・健康保険 ・厚生年金 ・雇用保険 ・住民税 ・所得税 しか引かれていないのですが 遺族年金 障害年金 老齢年金 は引かれていません。 もし私が事故で障碍者になった場合、 障害年金を支払ってなくても給付されるのでしょうか?
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◯◯年金といったときの◯◯の部分は、公的年金制度から給付される年金の種類をいいます。 老齢(退職)、遺族、障害の3種類があります。 公的年金制度は、国民年金(基礎年金)、厚生年金保険、共済組合の3制度です。 したがって、どこの制度からどんな種類の年金が出るのかということによって、全部で9つあります。 共済組合とは、国家公務員や地方公務員、私学教職員などが入っています。細かい所はいろいろ違いますが、一般のサラリーマンの厚生年金保険と同じようなしくみだと考えてもかまいません。 以下のとおりです。 ◯ 国民年金(基礎年金)‥‥ 老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金 ◯ 厚生年金保険 ‥‥ 老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金 ◯ 共済組合 ‥‥ 退職共済年金、遺族共済年金、障害共済年金 これらの年金は、「公的年金制度に加入していて、かつ、一定月数以上の保険料を納めているときに給付される」といった条件があります。 9つもありますし、非常にこまごまとしたしくみがあるので、詳しいことは書きません。 ただ、障害基礎年金や障害厚生年金のことだけをいいますと、少なくとも、平成28年3月末までに初診日があるときは、以下の条件を満たしていれば受給につながります。 初診日とは、「障害基礎年金や障害厚生年金を受けようとする傷病のために、初めて医師の診察を受けた日」のことをいいます。 ◯ 条件 1 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前の1年間に、保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料)の未納がないこと 2 初診日から1年6か月経った日(障害認定日といいます)に、年金法で定められている障害の状態に至っているか、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態に至ること 3 初診日のときに公的年金制度に入っていること 厚生年金保険料がお給料から天引きされているときは、同時に国民年金保険料も払っていると見なしてカウントされます。 ですから、障害基礎年金や障害厚生年金を考えるときの保険料のことについてだけ言えば、少なくとも、上に書いた条件1(初診日の前日の時点でチェックします)を満たせばOKです。 また、条件1の保険料の条件を満たせないときは、保険料の納付状況については、下の原則を満たさないといけません。 ◯ 保険料の納付状況の原則(障害基礎年金や障害厚生年金) 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に入っているべき全期間(通常、20歳以上は強制加入です)」のうち、その3分の2超の期間が、保険料納付済か免除済になっていること。 要は、「20歳以降の年金保険料の納付状況をチェックしたときに、これまでの期間(飛び飛びで数えても良い)の3分の1超が未納だったらダメ」ととらえる。 なお、いわゆる「サラリーマンの妻として、夫の健康保険で扶養されている専業主婦」(国民年金第3号被保険者といいます)のときは、妻自身は国民年金保険料を納めませんが、納めたものとしてカウントできます。 ということで、条件1と原則を満たしているかどうかを考えて下さいね。 満たしていれば、あと、障害の状態が年金法でいう条件に合ったときに、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)が支給されます。 ともかく、きちんと保険料が納められていれば何とかなる、とイメージして下さい。納められていないときのほうがこわいんです。 あまり説明が簡単過ぎるとかえってしくみがわかりにくくなるので、あえて長めにまとめました。 説明がややこしかったらごめんなさい。
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- ka28mi
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遺族年金、障害年金、老齢年金というのは、受給する年金の種類です。 厚生年金に加入している人は、受給できる要件を満たせば、受給できます。 こちらのサイトが分かりやすいと思います。 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html
お礼
厚生年金に加入していればよさそうですね。 よく見てみます。ありがとうございました。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 私は会社勤めなので、厚生年金を払ってると同時に 国民年金も払ってる事になるのですか。 9種類の年金、覚えます。