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離婚の際の財産分与
私の立場から言うと妻のわがまま、相手側の親の甘やかしにより、離婚を言われています。妻は子供を連れて実家に帰っています。 そこで質問です。 結婚生活5年、貯金も少しですがありま。、子供の為の貯金もあります。 名義はすべて私です。 普通は半分ずつに分けると言うのが一般的だと思うのですが、妻には実家の家業の名前だけの役員として収入があり、それは5年間ずっと私には秘密(隠し口座)にしていました。 金額、貯金額については今でも私は知りません。 普段は私の給料でやり繰りしながら、こずかい・へそくり的に使っていたようです。この場合折半する時にこの隠し口座も入れて折半することもできるのでしょうか? また今使っている家電製品などについては一部妻の実家から結婚の際のお祝いとしていただいた物や、私が使っていたパソコンや洗濯機は古いからとか新しい商品を欲しかったという理由で無断で処分され、同じく妻側の実家に買ってもらった物です。 私が新生活を送る上で必要な物なのですが、こんな場合の所有権はどちらにあるのでしょうか?
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ご存じとは思いますが、離婚ができる理由は法律によって決められています(不倫等)。したがって、あなたが離婚したいかどうかによります。 相手が離婚をしたがっている、しかし自分はどちらでもいいなら、ひたすらじらせばよいのではないでしょうか?「離婚しても、財産はびた一文も渡さない」と頑張ればよいのでは?相手が一刻も早く離婚したいなら、お金持ちそうですし、財産分与を放棄すると思います。 奥さんの隠し財産は、あまりはっきりわかっていないし、その分与を求めるのは難しそうですね。
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- fanfanpopo
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こんにちわ。 相手側から離婚をいわれているのでしょうか? もし、相手からいわれての離婚ならこちらの要求をいってみては? 相手が働いている(たとえ名義上でも)ならば、慰謝料を払わず、もらわず。家および、家財を全部残して出て行ってもらう。子供のための貯金は渡す。そのかわり、相手の貯金(へそくり等)はわけない。ってのはどうでしょう。本来なら夫婦で築いた財産はどっちが稼いだかは関係なく夫婦共有財産だったと思います。