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生命保険の解約金と学資保険満期で受け取るお金の課税についてアドバイスをください

お世話になります。 離婚をしました。子供は二人いたのですが元妻が強引に二人共私から奪っていきました。今までは私が死んだ後の家族のことを考えて生命保険に加入していましたが、もうその必要がなくなりましたので先日解約をしました。解約金は60万円もありました。 今朝のことですが、かんぽから手紙が我が家に届きました。私は何だろうと思いながら内容を見ていると、子供にかけていた学資保険が満期を迎えるので、7月になったら270万円も頂けるとのことでした。 生命保険解約金の60万円は我が家のローン返済に使わせてもらいますが、学資保険の270万円は元妻に渡すことに決めました。 ここでアドバイスを頂きたいのですが、今年は自分の給料以外に、総額330万円もの大金が手に入ることになりましたが、この330万円には課税の対象に当たるのでしょうか?。 もし課税の対象になるのでしたら、学資保険の受取を来年に引き延ばそうとも考えています。 現在、家のローン以外に多額の借金がある状態なので、少しでも税金からの負担を受けないでいたいと思っています。今年、330万円受け取っても大丈夫でしょうか?。どなたかアドバイスをお願い致します。

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  • rokutaro36
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回答No.3

保険料の支払額は、解約したときの明細書に書かれているはずです。 それが税務計算のために必要です。 紛失したのなら、再発行してもらってください。 学資保険の支払者が問題です。 支払者が元妻様だった場合、質問者様が受け取ると贈与を受けたことになります。 誰の口座から支払われていたのか? その口座の資金の出所は、質問者様の収入なのか、元妻様の収入なのか? ということも問題になります。 30万円をすでに受け取っている場合には、その分の保険料も支払った保険料から引かなければなりません。 270万円を元妻様一人に贈与するから、贈与税の対象になるのです。 お子様の口座にも分けて贈与すれば良いのです。 110万円以下の贈与ならば、課税されません。 これは、脱税ではなく、節税です。 270万円を元妻様に送金して、元妻様が黙っていれば、これは脱税です。

patora2009
質問者

お礼

親切に再度のご回答をしてくださり感謝します。 贈与税、節税、脱税、贈与税がどのようなものかがよく解りました。 学資保険の支払者は私本人で、資金の出所の収入も私本人からのものです。なので貧乏な私自身はなんら課税の対象になっていないことも解り安心しました。そして幸いなことに私の二人の子供は既に口座を持っていますので、元妻の口座とともに90万円ずつ分けて、7月にお金を振り込もうと思います。 余計なことかも知れませんが、今回の離婚は私と元妻が決めたことではなくて、元妻と元妻の親が勝手に決めたことなのです。私は酒はたしまみますがギャンブルや女遊びなどはせず、家庭のために毎日真面目に会社へ出勤しておりました。 私は不眠症を患っておりまして、睡眠薬を病院から処方していただいていました。その私に面と向かって元妻の親がなんと「睡眠薬を飲んで寝ているバカ親」と言うのです。 私自身も昔は、睡眠薬に手を出したら人間お終いだと思っていましたが、いくら本当のこととはいえこれは酷すぎます。そして私の知らない間に着々と離婚の準備が進んでいたようです。 私は元妻の親を憎んでいますが、元妻に対しては結婚してくれて今まで私を支えてくれたことに感謝しています。だから270万円を渡すのです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.2

保険料の支払者=保険金(解約払戻金)の受取人として話をします。 一時所得については、次のように計算します。 (総受取保険金額)-(支払った保険料の総額)-(特別控除額50万円)=(一時所得の金額) となります。 この一時所得の2分の1を他の所得と合算して、所得税を計算します。 まず、解約払戻金の60万円で、支払った保険料は75万円とします。 学資保険が270万円で、支払った保険料総額が220万円だとします。 (実際の金額は、保険会社が発行したそれぞれの明細書に記載されています) すると…… (60万円+270万円)-(75万円+220万円)-50万円=-15万円 マイナスなので、課税されません。 というような、計算をします。 もしも、払った保険料が少なく、戻りが大きければ、プラスとなり、その2分の1が課税対象となります。 つまり、保険料をいくら払ったのかによって、課税されるかどうかが決まります。 なお、保険会社からは、100万円以上の保険金を支払った場合、所轄の税務署に連絡を入れることになっています。 また、この金額は、実際に支払った日の金額であって、支払いを受ける権利が確定した日ではありません。 受け取りを翌年に延ばせば、それに対して保険会社が利息を払うので、当然ですが、利息を含めて計算することになります。 さらに言えば、話はこれで終わりません。 学資保険として受け取った270万円を元妻様に渡すと、元妻様に贈与したことになり、元妻様には贈与税が課税されます。 ご参考になれば、幸いです。

patora2009
質問者

お礼

回答してくださり感謝致します。 学資保険は本来なら、300万円いただけたはずなのですが、元妻が2年前に30万円受け取ったらしいのです。なので7月にいただけるお金は270万円になります。 #1様への返信にも書き込みしましたが、子供が学資保険に加入していることは今まで私はまったく知りませんでした。そして学資保険への支払金額は元妻しか知りませんが、おそらく300万円程度は支払っていると思います。 生命保険への支払は、確実に400万円を超えています。 計算をしてみると、 (60万円+270万円)-(400万円+300万円)-50万円 で、-420万円になって課税の対象にはならないことになりますね。 元妻に渡す270万円は、私は誰にも口外しないし、元妻も黙っていれば贈与税は発生しないと思います。(本当はこのようなことをしたら課税の対象どころか、処罰の対象になるかも知れませんね。) いろいろアドバイスをして下さりありがとうございました。 ところで私のした計算に自信がないのですが、はたして合っていますでしょうか?。

回答No.1

>この330万円には課税の対象に当たるのでしょうか?。 一時所得にあたります。 >学資保険の受取を来年に引き延ばそうとも考えています。 支払いの確定日の属する年が所得とする年なので、受け取り引き伸ばしは意味ありません。 ただし、一時所得は、支払額-掛金-500,000円が所得(課税は1/2額)なので、受取額が330万円でも課税になるかどうかはわかりません。 一時所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

patora2009
質問者

お礼

回答して下さり感謝致します。 >支払いの確定日の属する年が所得とする年なので、受け取り引き伸ばしは意味ありません。 今回の離婚、税金対策などは私が生まれて初めての経験でしたのでこのようなことは全く知りませんでした。生命保険の支払額は、確か400万円を越えていますし、学資保険も満期を迎える7月には300万円を超えていると思います。 学資保険に子供が加入しているということは今日初めて知りました。どうやら2年前に既に「お祝い金」として30万円頂いていたようです。このことは、さっき電話で元妻が私に教えてくれました。 そして、このときの30万円は何に使ったのかを元妻に聞いてみたら、「そんなことは覚えていないし、委任状はあなたも書いたでしょ」と言われました。 借金だけを残し、私から去っていく元妻に未練はありませんが、子供の将来のことは心配でなりません。 教えて下さったURLをよく読んで勉強させていただきます。どうもありがとうございました。

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