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定年後の母の扶養について
- 定年後の母の扶養について考える
- 社会保険や健康保険の選択に迷う
- 母を私の扶養にすべきかどうか悩んでいます
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質問者が選んだベストアンサー
>教え願いたいのは、母を私の扶養にした方がよいのか?(便宜上なら同居できる)です。 そのほうがいいです。 扶養しても貴方の保険料は変わりません。 ただ、「便宜上同居」というのはどうでしょうか。 実際に同居していることが必要です、 別居の場合は、生活費を一定額以上送金していることが必要で、その額は健康保険によって違うでしょう。 なお、60歳以上の親族を健康保険の扶養にできるもうひとつの条件は、通常年収180万円未満です(130万円ではありません。130万円というのは60歳未満の場合です。) >扶養にすれば、会社が半分は払ってくれると思い込んでますが、もしそうなら、扶養にすべきなのか いいえ。 半分ではありません。 前に書いたとおり被扶養者の保険料は発生しません。 >そもそも、年金暮らしの高齢者は国民健康保険なんて加入しなくても良いのでしょうか? 扶養の条件に該当するなら、扶養にすればいいです。 ただし、75歳以上になると後期高齢者医療になるので、扶養にはできません。 >感覚的に私の会社では、おそらく申請すれば、何でも対応してくれそうな雰囲気です。 貴方の会社は関係ありません。 健康保険が判定します。 >その他にも、このような状況下で何か行うべきことはありますか? 年金収入が158万円以下なら、税金上の扶養にでき、控除分、貴方の所得税と住民税が安くなります。 なお、税金上の扶養は、健康保険ほど条件は厳しくなく、別居の場合、送金しているか(金額は問いません)か余暇には寝起きを共にしていればいいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…母を私の扶養にした方がよいのか?… 「母を私の扶養に(する)」が、 ・お母様を、 ・soilqualityさんの加入する健康保険に、 ・「被扶養者」として加入させる(認定してもらう) ということであれば、それが一番「(公的医療保険の)保険料負担」が少なくなる選択となります。 なお、「健康保険の被扶養者」の【制度】については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 つまり、【ご自身の加入する健康保険の基準】の確認が必要になります。 >…国民健康保険って高いように思うのですが、扶養にすれば、会社が半分は払ってくれる… 「被扶養者」の保険料負担はありません。 また、家族が「健康保険の被扶養者」に認定されても、被保険者(この場合はsoilqualityさん)の保険料負担は【変わりません】。 >…そもそも、年金暮らしの高齢者は国民健康保険なんて加入しなくても良いのでしょうか? 「公的医療保険」は、「国民全員」が、「何か一つ」必ず加入することになっています。(国民皆保険制度) ※なお、平成25年6月現在、「75歳以上」の国民は、「後期高齢者医療制度」に加入することになっています。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『高齢者医療制度 - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html --- (75歳以下の)「職域保険(勤務先で加入する社会保険)」の被保険者が、退職した(被保険者の資格を失った)際の「公的医療保険」の選択肢は、「3つ」あります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険の加入手続(国民健康保険被保険者資格取得届)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/03/post.html (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ※一般的には、「保険料負担」を比較して選択しますが、「(どの保険者でも給付される)法定給付」の他に、「その保険者独自の給付」がある場合もありますので、念のため、その点も確認されたほうが良いでしょう。 --- 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 (横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html >感覚的に私の会社では、おそらく申請すれば、何でも対応してくれそうな雰囲気です。 「被扶養者の認定」は、事業主ではなく、「保険者」が行います。 【仮に】、「虚偽の申告」があった場合は、「遡及」して資格が取り消されることもあります。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html --- (その他参考URL) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (横河電機健康保険組合の場合)『国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21 (大阪市の案内)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html ******* (備考) 「税金の制度」の【扶養控除】、「会社独自の制度」の「扶養手当や家族手当」は、「健康保険の被扶養者の制度」とは違う制度なのでご注意ください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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ご丁寧な回答、ありごとうございます。 勉強になりました。 あまりにも無知で質問したため、ハイレベルなご返答についていけませんでした。 頂いた情報を基に、もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。
- goold-man
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>給与は安い?(年収200万ぐらい)ながら、これまで社会保険にも加入 退職後の○○年金(厚生/国民)の年額次第では?(お母さまの年収は被保険者の年収の1/2未満であり、且つ年間130万円未満であること)・・・あなたの勤めている企業により金額は違います(140万未満など) その他の条件もあります。 被保険者がお母さまを扶養せざるを得ない理由があること。お母さまを経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)・・・年額がそこそこあって生活できる場合は無理かと。 「健康保険の扶養家族」は会社の「扶養手当の扶養家族」や「税法上の扶養家族」とは基準が違います。 税務上の扶養でも、別居している場合は、毎月送金の事実(通帳面など)を見せる必要があると税務署職員に言われたことがあります。
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ありごとうございます。 退職後の年金額は聞いていませんので分かりませんが、それほど多くないと思います。 同居や扶養の定義についても色々ありそうですね。 あまりにも無知で質問したため、ハイレベルなご返答についていけませんでした。 頂いた情報を基に、もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。
お礼
分かりやすいご回答、勉強になりました。 他の方から頂いた情報も含め、もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。