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社会保険の扶養について

現在父親と同居していますが、私の社会保険の扶養に父親をしようと考えております。 父親は自分の国民健康保険証以外に以下のものを持っています。また障害者認定されており1級です。 ・国民健康保険特定疾病療養受領証 ・国民健康保険高齢受給者証 ・(障)医療証 ・老人保健法 医療受給者証 私の社会保険の扶養に入ることにより、変更される点や、何かデメリットのようなものってあるのでしょうか?

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  • tonkorera
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回答No.1

 特にデメリットは無いと思われます。メリットとしては国民健康保険料がかからなくなるということです。  老人保健法医療受給者証をお持ちということは、現在70歳以上の方だと思いますので、介護保険料の支払いはこれまでどおりです。  特定疾病療養受療証は、社会保険のほうから被扶養者健康保険証と一緒に発行してもらいます。  (障)医療証と老人保健法医療受給者証は、国民健康保険喪失の手続きのときに市町村の窓口で変更届(加入保険変更)を提出するだけでよかったと思います。  病院で診療を受けた時の自己負担割合・限度額はこれまでどおりです。  政府管掌健康保険の場合は、被扶養者が増えても保険料は変わりませんが、健康保険組合の場合、組合によっては被扶養者分の保険料加算があるかも知れません。(殆どの場合政府管掌健康保険と同様ですが、念の為会社の担当の方に確認されたほうが言いと思います。)  

jinah
質問者

お礼

ありがとうございます。 父親を扶養することになりました。会社の担当者にも相談したところ、保険料も変わらないとのことでした。