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人にマンションを貸している場合の確定申告
以前購入したマンションが転勤(福岡→東京)のため、住めず人に貸しています。 最初税務署に行った時に申告をしようとしたら、税務署の人に 金額が些少だから、してもしなくても言いといわれ、そのままにしています(8年位前)。 それからまたマンションを別に購入したのですが、またまた転勤(東京→大阪)でこの物件も人に貸しています(2年目)。 前回のことがあり、今回は確定申告のときに税務署に何もしていまいのですが、 やはり、確定申告はするものなのでしょうか。 その際、時期がずれていますが、何か罰則はありますでしょうか。
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>金額が些少だから、してもしなくても言いといわれ… 本業の給与以外の「所得」が年間 20万円以下であれば、医療費控除その他特段の理由で確定申告が必要な場合を除いて、申告しなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 医療費控除その他の理由で申告をする場合は、20万以下の所得も含めなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 所得とは、「収入」から「経費」を引いた利益のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >時期がずれていますが、何か罰則はありますでしょうか… 19年分以前、過去 5年について、申告する必要があったのにしていなかったのなら、これから「期限後申告」をしてください。 利息分としての「延滞税」は避けられませんし、「無申告加算税」もあるかと思いますが、自主的に申告する限り、その他のペナルティはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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#2です。 >不動産収入(家賃)が20万円以下というのは、年間ですよね。 年間の不動産”所得”です。 サラリーマンの場合、給与収入が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の”年”は、税務署への確定申告義務はありません。
お礼
なるほど。 ありがとうございます。
- hinode11
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サラリーマンの場合、給与収入が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、税務署への所得の確定申告義務はありません(根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】and【所得税基本通達121-4】)。 ですから質問者の場合は、給与収入が2000万円以下で不動産所得(家賃)が20万円以下ならば、税務署へ確定申告しなくて良いです。 なお、 不動産所得=家賃収入-必要経費 です。 必要経費には、修繕費、固定資産税、マンションの減価償却費など、家賃収入を得るために必要だった全ての経費が入ります。
お礼
ありがとうございます。 不動産収入(家賃)が20万円以下というのは、 年間ですよね。
お礼
ありがとうございます。 やはり、早めに申告します。