• ベストアンサー

マンション売買の確定申告

昨年11月にマンションを売却しましたが450万程の自己負担して清算しました。 いわゆる譲渡損なのですが、この場合でも確定申告する必要がありますでしょうか また、しなかった場合何か税務署から何か言ってくるのでしょうか もしくは何かペナルティがあるのでしょうか ご教授頂けると大変助かりますのでよろしくお願いたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.1

義務もペナルティもありません。 譲渡損については下記タックスアンサーご参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/3382.htm

waostory
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。感謝します。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

義務はありませんが、確定申告書の提出をすることで損失の繰越がされ、節税できますよ。 他回答様がURLを紹介されてますね。

waostory
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 節税できるなら申告します。ありがとうございます。

関連するQ&A