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マンション売買の確定申告
昨年11月にマンションを売却しましたが450万程の自己負担して清算しました。 いわゆる譲渡損なのですが、この場合でも確定申告する必要がありますでしょうか また、しなかった場合何か税務署から何か言ってくるのでしょうか もしくは何かペナルティがあるのでしょうか ご教授頂けると大変助かりますのでよろしくお願いたします。
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質問者が選んだベストアンサー
義務もペナルティもありません。 譲渡損については下記タックスアンサーご参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/3382.htm
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- hata79
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回答No.2
義務はありませんが、確定申告書の提出をすることで損失の繰越がされ、節税できますよ。 他回答様がURLを紹介されてますね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 節税できるなら申告します。ありがとうございます。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。感謝します。