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マンション購入の確定申告について

こんにちは。 マンション購入に関わる確定申告について、質問させてください。 昨年10月に新築マンションを35年ローンで購入しました。 (建築中だったのでおととし契約しておいて、昨年引き渡しに至りました) しかし、引き渡しまでに身辺に変化があり、都合により住むことが困難になりました。 解約すると違約金がかかるので、そのまま購入し、一度も住まずに売却することにしました。 (構造変更をしていたので、違約金が結構な額になるためです。) この場合、なにかしらの確定申告は必要なのでしょうか。 また、有利になるのでしょうか。 まとめますが (1)契約はおととし、引き渡しは昨年です。 (2)名義を取得するために、一度(10日ほど)住民票をそのマンションに移し、今は別の住所に住民票があります。 (3)銀行で住宅ローンを組んで支払中です。 (4)売却予定ですが、買主がいまのところおらず、名義は私のままです。 以上のことより、アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この場合、なにかしらの確定申告は必要なのでしょうか いいえ。 必要ありません。 なお、居住していなければ、ローン控除は受けられません。 また、マンションを売り譲渡益がでたなら、確定申告する必要があります。

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回答No.2

購入したマンションの売却に関しての費用はまだ発生していませんのでこの件の申告は不要です。しかし、ローンで購入していますのでローン減税が受けられます。銀行の昨年末の残高証明書を受け取られているはずですので、この書類と住民票、マンションの登記簿謄本、昨年度の源泉徴収票、銀行の通帳を持って税務署で確定申告してください。上限20万円まで税金が還付されます。申告書の書き方は税務署で教えていただけます。

dempsey2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 現時点(というか昨年の時点)で住民票がそこにはないのですが、可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

確定申告は貴方の支出があったことに関しては一切無関係です。ただし、そのマンションを購入するについてローンを組んだとき、これの利子支払に関して減税される制度がある場合には昨年10月から12月までの利子の支払額が分る書類を添付し、それによる減税を申請します。売却したときにはこれは大きな所得になりますから売却した年の確定申告にはこれを申告しますが、昨年にはその所得が生じていないので何も申告する必要はありません。

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