- ベストアンサー
排煙にかんして
教えてください。 2F建てで 1F・2Fと吹き抜けでつながっている空間(店舗)の排煙を自然排煙とするとき 2Fのフロアーの窓を排煙窓とすればよいのでしょうか。 1F+2Fで500m2未満の床面積であり 吹き抜けは各床面積の1/4程度となっています。 1Fにも設置する必要はありますか?宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#102385
回答No.3
今日は cyoi-obakaです。 平成12年告示1436号1項ー三ーロに以下の規定が有ります。 三) 次に掲げる規準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さが3m以上のものに限る) ロ)排煙口が、床面からの高さが、2.1m以上で、且つ、天井(天井の無い場合においては、屋根)の高さの1/2以上の壁の部分に設けられている事。 以上から、判断すると吹抜部分の天井高さの1/2以上で、且つ、2.1m以上の位置にある窓は排煙窓としてカウント出来るので、吹抜部分に限定してはこの様に判断します。 ただし、吹抜でない部分との関係により平均天井として天井位置を判断する場合は、その平均天井高さ位置が1階の吹抜部分を含んだ天井高さに成りますから、其の点を注意する事です。 仮に 吹抜の天井高さ:6m(床面積50m2) 1階の天井高さ:3m(床面積150m2) とすると、(6×50+3×150)/(50+150)=3.75m が平均天井高さです。 この場合、床から2.1m以上で3.75m以下の範囲にある窓が排煙窓に該当しますよ! 尚、吹抜部分が防煙垂れ壁等で区画されていれば、平均天井の判断ではなく、吹抜部分の実天井高さで算定出来ます。 以上、参考意見です。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 助かりました。