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排煙設備についての疑問とは?
- 建物が特殊建築物であり、排煙設備の免除についての文言には居室とありますが、居室以外は防煙区画しても免除の対象でないのでしょうか?
- 上記により免除された居室でも無窓居室である場合はやはり免除対象外となるのでしょうか?
- 同一建物であっても、居室部分には排煙設備が全くなくても、それ以外の屋内倉庫やトイレには、排煙設備を設けるということもあるのでしょうか?
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cyoi-obakaです。 ごめんなさいネ、 補足は自動チェックされないので、投稿に気がつきませんでした。 さて、質問は 『室』に関する部分ですね。 通常、廊下と言う部分は、避難経路と解釈します。そうすると、告示の(一)で判断しなければなりませんね。 (一)の場合の出入口は、常時閉鎖の防火設備が要求されます。 しかし、事務所ビル等の場合、好まれない事が多いのです。 そこで、個別区画をしないで処理するのです。 つまり、上記の防火設備の設置が可能であれば、問題は無いのです。 以上です。
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今日は cyoi-obakaです。 排煙窓に関しては、お見込みの通りですヨ! 以上です。
お礼
cyoi-obaka さん、早速のご返答を、有り難うございました。
補足
cyoi-obakaさん、おはようございます。 くどいようで大変、恐縮ですが、まだ目を通うされましたらお願い致します。 昨日のご返答との兼ね合いですが、以前のログ「無窓の居室以外の室の排煙 」(質問者の方とcyoi-obakaさん)で以下のやり取りがありました。 (質問者の方)「・・そもそもこの無窓でも居室以外の室には排煙は必要ないのでしょうか? 令126条を読んでも居室にしかふれていないようなので・・・物理的にトイレ等の室で排煙がとれそうにないので、どうしても排煙が免除される方法を考えなければならず頭を抱えております。ご助言をおねがいいたします!」 (cyoi-obakaさん)「わざと意図的にそうしたのですヨ! 区画しないためにネ! トイレを防煙区画すると、逆に大変な事になります。機械排煙設備を要求されます! 従って、トイレは区画をしないで、廊下と一体の区画として、その面積が100m2以下であればOKです」 私、このことを参考に、廊下とトイレを一体の防煙区画として排煙計算をしてトイレ内に自然排煙を設置して進めているのですが、 昨日のご返事からしますと、トイレと廊下別々に区画(当然100m2以下ですから)しても、排煙設備(廊下の自然排煙とトイレ内の機械排煙設備)も免除されそうに思うのですが。 これは、最初から防煙区画(告示1436-4-ハ(2)(4)の要件に沿って)を設定(防煙たれ壁設置等)すれば、排煙窓設置を免除ということならば、排煙計算自体も省いてよいということにならないでしょうか?。 恐らく自分もどこかで勘違いしているような気がしますが、わかりません。変なところに拘ってなかなか寝付けませんでした(><)。お時間の許すときで結構であります、なにとぞ私の間違いの場所を教えてください。
今日は cyoi-obakaです。 ちょっと、機嫌が良く無い時に回答したので、チョット厳しかったかな~? 取り敢えず、「居室」と「室」の違いを把握して、じっくり読めば理解できます。 後は、『防火避難規定の解説』を参考にするといいですネ! 以下に、最近の関連質問を列挙しますから、参考にして下さい! http://okwave.jp/qa4364045.html http://okwave.jp/qa4357432.html http://okwave.jp/qa4349778.html http://okwave.jp/qa4430730.html これでも理解出来ない場合は、判らない部分を詳細に説明して質問して下さい。 以上です。 取り敢えず、勉強あるのみ!
お礼
cyoi-obakaさん、今晩は。 重ね重ねの助言、有難うございます。おまけに励ましの言葉も頂き感激しています。これまで畑違いで、尚且つお頭は低スペック、気ばっかりあせっています(><)。 わざわざ貼付けを頂きました、関連の質問回答も、大変参考になっています。しばらくは、これらのことを参考に進められそうです。 ただ一つだけ、愚問を承知でお尋ねさせてください。今、排煙設備の算定自体は、ほぼ終わるのですが、(考え方として)防煙壁で100m2以内に区画(居室に関しては、+室内を不燃材仕様)すれば、排煙用の窓の設置義務はないということならば、逆に、このH12建告1436-4ーハー(2)(4)を満たせば、排煙設備としての窓が全くない建物があってもよいということでしょうか?(資料などは、みな排煙設備(窓)があるものばかりです)。 >建令126条の2「・・ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。」←はそのまま解釈してよいのでしょうか?。 宜しくお願いします。
- nsan007
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そんなカンタンなことは基準法の解説書などを見れば分かることです。 建築のお勉強をここでするのは??
補足
仰られることは、ご尤もです。これは本来自分が受持つ物件ではないのですが、事情がありまして止むを得ず手伝いしているところです。にわか勉強で混乱しています。
今日は cyoi-obakaです。 建令126条の2第1項に関する ただし書き(一)~(五)は設置免除及び対象外規定です。 正確に読んでみなさい! 特に(五)ですヨ! (五)は、H12建告1436-4ーハー(一)~(四)により、詳細に規定されています。 居室は、(三)及び(四)に、室は、(一)及び(二)に、それぞれ書かれています。 以上です。
お礼
cyoi-obakaさん、有難うございます。 大変な愚問だったようで、恥ずかしいかぎりです(ご指摘の所も目と通していたのですが…)。 (頭を冷やし)改めて関連条項を読み直しています。 又、コチラでの同様の質問回答も、今一度熟読して参考致します。 失礼致しました。
お礼
cyoi-obaka さん 有り難うございました。 いえいえ、補足部分は今朝書き込んだもので、私のほうが悪いのです。 私、(一)ないし(二)と(勝手に)思い込みしていました。当然(二)のほうが易しいので(一)(三)は、遠慮すべしと・・・なるほど避難経路ですね。(一)(三)の条件を満たすのは、さすがに厳しいところなので、まだ排煙設備を設置(できるのなら)する方が得策ということですね。(ケースbyケースもあるでしょうが、設置免除がそんなに容易いことでないことが分かりました)排煙がないのはおかしいと思いながらも疑問でしたが、やっと、もやもやが晴れたようです。 cyoi-obakaさん、 くだらない質問に、お付き合い下さいまして、本当に有り難うございました。