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所得税について

私の職場では、健康保険、厚生年金、雇用保険がありません。     皆勤手当ても無い会社で、自家用車で来られる方には交通費を払っています。 社員さんは皆時給での支払いです。 大体午前中で仕事が終わるので、皆さん給料が少ない為、毎月の所得税を天引きしていません。(私が入社する前からです) 年末調整で過不足がある方には、まとめて払っていただいています。 それ用に、貯金をしている方もいらっしゃいます。 会計士さんから『本当は毎月天引きした方が良い』といわれましたが、 今まで通りでも別に問題は無いとも言われました。 給与所得の源泉徴収税額表通りの金額で引いてもいいのでしょうか? 今まで通りでもいいのでしょうか? 会計士さんにまかせっきりなので、わかりません。 それと、従業員さんの中に、今年任期の切れる市議会議員の方が居ます。 その方は、議員での収入分の所得税を、乙の方で支払っている事がわかりました。私の方の職場では、この方の分の年末調整をしていません。 毎月、所得税も天引きしていないのです。 先日会計士さんに甲の方で引いてもいいのかと問い合わせてのですが、 天引きしなくても良い月も多々あるのでなんとも・・・な感じではっきりしません。 わかる方、教えてください。

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回答No.3

>会計士さんから『本当は毎月天引きした方が良い』といわれましたが、今まで通りでも別に問題は無いとも言われました。 問題ないとは言えません。会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。これは法律で決められたことです。 その会計士さんは何をもって問題ないとおっしゃっているのか理解に苦しみます。 >給与所得の源泉徴収税額表通りの金額で引いてもいいのでしょうか? 給与を受けられる方に扶養家族がいたり、障害を持っていらっしゃる方がいたりすれば(それ以外にもいろいろありますが)金額は変わってきます。年に一度(だいたいは年末調整前)扶養控除等申告書(通称マル扶)を記入してもらうことになっていますが、それに基づいて判断します。 >この方の分の年末調整をしていません。 2ヶ所以上から給与をもらっている人は年末調整の対象にはなりません。ご自分で確定申告をされているはずですよ。 >甲の方で引いてもいいのかと問い合わせてのですが 甲欄で引くか乙欄で引くかは前述の扶養控除等申告書を会社に提出してるかによって決まります(この用紙は2箇所には出せないことになっているので)。提出している会社は甲欄で引けますが提出していない会社では乙欄で引くことになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/gensen.htm
noname#83623
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 毎月8万いくかどうかの方達ばかりなので、引いてなかったのですが… 市議さん、教えてもらって、申告していたようです。 参考になりました

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>大体午前中で仕事が終わるので、皆さん給料が少ない為、毎月の所得税を天引きしていません。(私が入社する前からです) 扶養控除等申告書を提出した者の毎月の給料については、「甲欄」を適用しなくてはなりません。提出しない者については、「乙欄」を適用しなくてはなりません。そして、翌月の10日までに天引した所得税を納付しなくてはなりません。市議会議員の人も同じです。 根拠:所得税法第百八十三条 >年末調整で過不足がある方には、まとめて払っていただいています。 扶養控除等申告書を提出した者については、年末調整しなくてはなりません。提出しない者については、年末調整してはなりません。市議会議員の人も同じです。 根拠:所得税法第百九十条 >それと、従業員さんの中に、今年任期の切れる市議会議員の方が居ます。その方は、議員での収入分の所得税を、乙の方で支払っている事がわかりました。私の方の職場では、この方の分の年末調整をしていません。毎月、所得税も天引きしていないのです。 前記の通りです。議員での収入分の所得税を、甲欄で払っていようが乙欄で払っていようが、あなたの会社には関係のないことです。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

えーと、、、会計士と言われてる方は「公認会計士」でしょうか「税理士」でしょうか。 それとも自称専門家の会計士でしょうか。 ご自分で努力してよくご存知の方が「専門家、自身あり」と言って正しい事を言われるのはいいですが、ご質問者の言われる会計士さんは、どうもまともではないことを言われてるようです。 理由は1、真に有資格者であるが、あなたに説明するのが面倒で、適当にあなたをあしらっている。 2、会計士さんが言ってる言葉をあなたが正確に記憶してなくて、ここにあいまいな表現をしてしまってる。 >「本当は毎月天引きした方が良い』といわれましたが、 今まで通りでも別に問題は無いとも言われました。」 本当も嘘もありません。 源泉徴収はしなくてはいけないと、義務付けられてるものです。選択の余地はありません。 >「給与所得の源泉徴収税額表通りの金額で引いてもいいのでしょうか?」 当たり前すぎてお答えするのがバカらしいぐらいですが、お答えしますと「引いてもいい」ではなく「引かなくてはならない」です。 任意ではありません「強行法規」です。 なお、乙欄で源泉徴収されてる方は年末調整できません。 ですから「年末調整していない」のではなく「年末調整をしていなくてあたりまえ」ですね。 >「毎月所得税の天引きもしてない」 これはおかしいですね。甲欄ならともかく乙欄適用者なら必ず税額がでます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税務は会計士ではなく税理士の業務です。 会計士兼税理士なのか税理なのでしょう。 扶養控除等異動申告書は、毎年書いてもらっていますか? 年末調整単位で行ってしまっているようですが、納期特例であれば7/10分、原則納付であれば2/10以降毎月10日の納付はどうされているのでしょうかね? 会社は年末調整義務は当たり前ですが、毎月の源泉徴収義務もあります。年の中途で退職されたりすると、年末調整を行わないことになり、本来源泉徴収すべき金額があっても、預らないことになりますよね。税務調査などが発生すれば、その分の納税義務は会社にありますので、その人が申告をしっかりしていても会社は納付義務があり、本人から徴収できなければ、会社が負担することになりますよね。 源泉徴収義務は、会社の勝手な判断ではなく、法律に従った扱いをしなければなりません。あなたの前任者にも問題がありますが、そのまま放置すればあなたにも責任はあることになるでしょう。 会計事務所の訪問担当には、税理士や会計士の資格のない補助者の可能性もあります。補助者の場合には実務で経験したことのある知識だけの場合もあり、間違ったやり方であっても、過去に問題視されなかったら正しいと考えてしまう人もいます。私も元無資格補助者でしたが、私の場合には税理士試験の受験者であり、確認が取れていないような情報や知識をお客さんに伝えないようにしていましたね。判断がいる場合には上司である税理士から説明させていましたね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会計士さんによく相談し最良の方法を選択してください。

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