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年金カットできますか?

新人の事務員ですが、前任者からの引継ぎ後、社内の怪しい経理状況に困惑しています。 そのひとつに、65歳以上の年金授与者を雇用していますが、本人は、会社の厚生年金等に加入しています。 65歳以上の年金授与者の場合、標準報酬月額(年金を含む)が、48万円以上あれば、年金をカットできるそうですが、会社では、本人が年金をいくらもらっているか知ることはできません。(社会保険庁に確認) 本人は妻を扶養にいれていて、市県民税を、毎月22300円支払っていますが(給与控除)住民税の記録は、本人が保管しており、こちらでは、毎月支払額を本人より提示されて、給与から控除して、本人に代わって支払っている状態です。 医療費控除も受けていて、それでも住民税が毎月22300円は、おかしすぎます。 絶対、48万円の枠を超えていると思います。 調べる方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
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回答No.1

老齢年金の受給者の雇用をしているが 標準報酬月額と在職老齢年金の受給額が48万円を越えている部分については、半分カットされる事になっているはずです 昭和12年4月前に生まれた人を除くのですが、 住民税だけで判断できるわけではありませんし、その権限は長官では? 社会保険庁?事務所?に確認しているのであれば 指示を仰いだ上で 適切に処理なさる方が良いでしょう。 支給されている厚生年金の額が減らされているのにも関らず 住民税が今年22300円請求が来ているのはなぜでしょう?という質問でしたらどのような可能性があるのかを 税理士さんに確認される事をお勧めします。 その上で必要であれば適切な届けが行われるべきですね。

labendar
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >住民税だけで判断できるわけではありませんし、その権限は長官では? 長官がそのような「怪しい年金受給者」なんですよ。 当社は、天下り会社ですから。 事務員もころころ変わり、賞与支払届も未提出(賞与支給あり) めちゃくちゃです。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

調べる方法はありません。プライバシーの侵害です。 年金の支給停止は、社会保険庁が種々のデータの照合の上 自動的にやっています。質問者さんの関知するところでありません。 賞与届も支給停止の計算のベースになっているので確実に賞与から 保険料控除の上、届出してください。 していないと、質問者さんがもらい得の加担をしていることになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2
labendar
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得税のがれの為の金券支給も行われている状態です。 怒りがおさまりません。

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